内閣は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第57条の2(同法第92条第3項及び第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
第5条第1項中
「(信用事業」を「(信用事業を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合で主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定組合」という。)及び信用事業」に改め、
同条第2項中
「信用事業を行う漁業協同組合連合会」を「特定組合」に改め、
同項第7号を次のように改める。
7.金銭の債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
第5条第4項中
「信用事業」を「特定組合又は信用事業」に改め、
「第7号まで」の下に「又は第4項各号(同項第1号については、第2項第3号から第6号までに係る部分に限る。)」を加え、
「当該」を「それぞれ、当該特定組合又は」に、
「定期貯金」を「貯金」に改め、
「でその預入れ又は積立ての期間が6月以上のもの」を削り、
「ただし」の下に「、信用事業を行う漁業協同組合連合会にあつては」を加え、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「若しくは前項第2号、第3号若しくは第7号」を「、第2項第2号若しくは第3号若しくは前項第4号」に、
「前項第5号」を「第2項第5号」に、
「の信託業務」を「について、信託業務」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 特定組合は、第1項第2号若しくは前項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号若しくは第6号に規定する受益証券について、信託業務を営む銀行又は信託会社への信託をすることができる。
4 信用事業を行う漁業協同組合連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。
1.第2項第1号から第6号までに掲げる目的
2.金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
3.株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
4.第1項第2号並びに第2項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
5.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
第5条を第6条とし、
第4条の次に次の1条を加える。
(貸付け等の基準)
第5条 信用事業を行う漁業協同組合及び水産加工業協同組合(以下この条において「信用事業実施組合」という。)がその組合員に対して行う貸付け及び手形の割引の基準は、次のとおりとする。
1.一組合員に対する貸付金(信用事業実施組合の信用事業に係る貸付金をいう。以下同じ。)の額(貯金、定期積金又は有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)を担保とする貸付金及び主務大臣の指定するその他の貸付金の額を除く。次号において同じ。)と手形の割引金額(金融機関その他主務大臣の指定する者が支払の保証をし、又は引受人となつている手形の割引金額を除く。次号において同じ。)との合計額が当該信用事業実施組合の自己資本の100分の20(漁民が主たる構成員又は出資者となつている法人で主務大臣の指定するものにあつては、100分の35)に相当する金額を超えないこと。
2.一組合員並びに当該組合員の同居の親族及びその配偶者に対する貸付金の額と手形の割引金額との合計額が当該信用事業実施組合の自己資本の100分の35に相当する金額を超えないこと。
2 信用事業実施組合がその組合員以外の者に対して貸し付ける貸付金の額(貯金又は定期積金を担保とする貸付金の額を除く。)と当該組合員以外の者のためにする手形の割引金額との合計額は、その貸付け又は手形の割引を受ける者ごとに、当該信用事業実施組合の自己資本の100分の15に相当する金額を超えてはならない。