臨時脳死及び臓器移植調査会設置法施行令
平成2・1・26・政令 8号
内閣は、臨時脳死及び臓器移植調査会設置法(平成元年法律第70号)第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 臨時脳死及び臓器移植調査会(以下「調査会」という。)に、会務に参与させるため、参与15人以内を置くことができる。
2 参与は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
第2条 調査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第3条 調査会の庶務は、厚生省健康政策局総務課において国の関係行政機関の協力を得て処理する。
第4条 この政令に定めるもののほか、調査会の議事その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
附 則
1 この政令は、臨時脳死及び臓器移植調査会設置法の施行の日(平成2年2月1日)から施行する。
2 総理府本府組織令(昭和27年政令第372号)の一部を次のように改正する。
第18条第3項中
「臨時行政改革推進審議会」を
「臨時行政改革推進審議会
臨時脳死及び臓器移植調査会」に改める。
3 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第26条中
第10号を第11号とし、
第9号の次に次の1号を加える。
10.臨時脳死及び臓器移植調査会の庶務に関すること。
