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国土利用計画法施行令の一部を改正する政令

  平成2・1・26・政令  6号  


内閣は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成元年法律第85号)の施行に伴い、並びに国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第2項第3号及び第27条の4第1項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)の一部を次のように改正する。

第17条第1号中
「第6条第1号から第11号まで」を「第6条第2号から第8号まで、第10号及び第11号」に改める。

第18条の2中
「第27条の4」を「第27条の5」に改め、
同条を第18条の8とし、
第18条の次に次の6条を加える。
(法第27条の4第1項第2号イの政令で定める場合)
第18条の2 法第27条の4第1項第2号イの政令で定める場合は、次のとおりとする。
1.その土地売買等の契約の締結が第6条第2号から第8号まで、第10号及び第11号並びに第17条第3号から第6号まで及び第9号に掲げる場合に該当して行われたものである場合
2.当該権利が土地に関する権利の売買の媒介の契約に付された特約で総理府令で定める要件に該当するものに基づき取得されたものである場合
(法第27条の4第1項第2号ロの政令で定める期間)
第18条の3 法第27条の4第1項第2号ロの政令で定める期間は、1年とする。
(法第27条の4第1項第2号ハの政令で定める利用)
第18条の4 法第27条の4第1項第2号ハの政令で定める利用は、次のとおりとする。
1.建築物その他の工作物で仮設のものによる利用その他の一時的な利用
2.その届出に係る土地又はその土地に係る建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、その程度が著しく劣つていると認められる利用
3.その届出に係る土地に係る建築物その他の工作物の利用の程度が、その本来の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる利用
(通常の経済活動)
第18条の5 法第27条の4第1項第2号ニ(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。
(買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転)
第18条の6 法第27条の4第1項第2号ホ(2)の政令で定める土地に関する権利の移転は、その届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者の行う区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られたその届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者に対し、その買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われるものとする。
(特別の事情)
第18条の7 法第27条の4第1項第2号ホ(3)の政令で定める特別の事情は、災害その他やむを得ない理由により、その届出に係る土地についての区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設の事業を行うことが著しく困難又は不適当と認められることとする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年3月20日)から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第18条の5第12項第2号及び第38条の4第13項第2号中
「同法第24条第1項」の下に「又は第27条の4第1項」を加える。

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