第2条第10号中
「若しくは給料」の下に「、組合」を、
「第5号」の下に「、第3条第1項」を加える。
第6条第1項中
「平均給料月額」を「各月における掛金の標準となつた給料の額」に、
「においては」を「において」に、
「470,000円を超えるときは、470,000円」を「、一般職の職員である組合員にあつては470,000円を新施行令第23条第1項に規定する自治省令で定める数値で除して得た額を超えるとき、特別職の職員である組合員にあつては470,000円を同条第3項に定める数値で除して得た額を越えるときは、それぞれ当該除して得た額」に改める。
第10条を次のように改める
第12条3項を削り、
同条第4項中
「第5項」を「第4項」に改め、
同項を同条第3項とする。
第13条中
「附則第16条第8項」を「附則第16条第7項」に改める。
第15条に次の1項を加える。
2 新共済法第81条第4項又は第5項の規定により新共済法第80条第1項に規定する加給年金額の支給が停止される場合における昭和60年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第1項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第81条第4項又は第5項の規定により新共済法第80条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
第16条第2項中
「のうち昭和60年改正法附則第20条第2項又は附則第21条第1項」の下に「(前条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、
「第81条第4項及び第5項並びに」を削る。
第17条第1項中
「附則第26条第7項」の下に「又は同条第8項の規定により読み替えて適用される新共済法第81条第4項若しくは第5項」を加え、
同条第4項中
「第81条第4項及び第5項並びに」を削る。
第19条中
「昭和70年7月」を「平成7年7月」に、
「昭和64年7月」を「平成元年7月」に、
「昭和64年8月」を「平成元年8月」に、
「昭和65年7月」を「平成2年7月」に、
「昭和65年8月」を「平成2年8月」に、
「昭和66年7月」を「平成3年7月」に、
「昭和66年8月」を「平成3年8月」に、
「昭和67年7月」を「平成4年7月」に、
「昭和67年8月」を「平成4年8月」に、
「昭和68年7月」を「平成5年7月」に、
「昭和68年8月」を「平成5年8月」に、
「昭和69年7月」を「平成6年7月」に、
「昭和69年8月」を「平成6年8月」に改め、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
施行日前の組合員期間を有する者(昭和60年改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に限る。)が65歳に達した日以後に支給する退職共済年金について新共済法第82条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項第2号の規定に準じて自治省令で定めるところにより算定した額」とする。
第24条第2項及び第3項中
「であつて、当該障害年金の基礎となつている障害の程度が旧共済法別表第3の上欄の1級又は2級の障害の程度に該当するもの」を「(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第3の上欄の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)」に改める。
第25条第1項中
「算定した額」の下に「(新共済法第92条第4項において準用する新共済法81条第4項の規定により新共済法第88条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)」を、
「第31条第1項」の下に「又は第34条第4項」を加え、
「同項の規定」を「これらの規定」に改め、
同条第5項中
「新共済法第92条第4項において準用する新共済法第81条第4項及び」を削る。
第26条中
「第19条」を「第19条第2項」に、
「昭和70年7月」を「平成7年7月」に改める。
第30条第3項中
「し、新共済法第99条の6(昭和60年改正法附則第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、新共済法第99条の3の規定により加算する金額に相当する金額又は昭和60年改正法附則第29条第1項の規定により加算する金額に相当する金額は、それぞれその額に、当該遺族共済年金の額を昭和60年改正法附則第30条第1項の規定の適用がないものとした場合の当該遺族共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額と」を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「附則第31条第1項」の下に「(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、
「同項」を「同条第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 新共済法第99条の6の規定により新共済法第99条の3の規定による加算額の支給が停止される場合又は昭和60年改正法附則第29条第3項において準用する新共済法第99条の6第1項の規定若しくは昭和60年改正法附則第29条第4項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止される場合における昭和60年改正法附則第31条第1項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第99条の6の規定により新共済法第99条の3の規定による加算額の支給が停止されるとき又は附則第29条第3項において準用する新共済法第99条の6第1項の規定若しくは附則第29条第4項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
第39条を次のように改める。
第40条中
「847,400円」を「899,800円」に改める。
第41条第1項第2号イ並びに第42条第1項第2号イ及び第2項第2号イ中
「29,892円」を「31,236円」に改める。
第43条第2号イを次のように改める。
第44条第1項第1号中
「1,035,900円」を「1,100,700円」に改め、
同項第2号中
「847,400円」を「899,800円」に改め、
同項第3号中
「622,800円」を「666,000円」に改め、
同条第2項第1号中
「4,178,500円」を「4,402,500円」に改め、
同項第2号中
「2,722,800円」を「2,871,000円」に改め、
同項第3号中
「1,900,000円」を「1,995,000円」に改め、
同条第3項第1号中
「168,000円」を「172,700円」に改め、
同項第2号中
「12,000円」を「12,300円」に、
「54,000円」を「55,500円」に、
「114,000円」を「117,200円)」に改める。
第45条第1項第2号イ中
「29,892円」を「31,236円」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)
第45条の2 新共済法第89条第2項及び第92条第5項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第3の上欄の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、次に掲げるものについて準用する。この場合において、新共済法第89条第2項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、新共済法第92条第5項ただし書中「停止された障害共済年金」とあるのは「停止された障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第3の上欄の1級又は2級をいう。以下この項において同じ。)に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、「当該障害共済年金」とあるのは「当該障害年金」と読み替えるものとする。
1.その他障害(新共済法第89条第2項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る傷病の初診日(その日が施行日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、組合員であつた者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は国民年金法第5条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者
2.その他障害に係る傷病の初診日(その日が施行日以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者又は日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつた者
第46条第1項第1号及び第2号中
「62,300円」を「64,000円」に、
「186,800円」を「192,000円」に改める。
第47条中
「633,800円」を「666,000円」に改める。
第48条第1項を削り、
同条第2項中
「附則第54条第1項」の下に「(昭和60年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、
同項を同条第1項とし、
同条第3項を同条第2項とする。
第49条第1項中
「1,472,800円」を「1,558,500円」に改め、
同条第2項中
「1,472,800円」を「1,558,500円」に、
「1,376,800円」を「1,459,800円」に改め、
同条第3項中
「12,000円」を「12,300円」に、
「54,000円」を「55,500円」に改める。
第53条の表、第54条第1項の表及び第55条の表中
「29,892円」を「31,236円」に改める。
第56条第1項中
「13,122円」を「13,778円」に改め、
同条第2項中
「847,400円」を「899,800円」に改める。
第57条の表中
「第48条第3項」を「第48条第2項」に改める。
第58条第1項中
「更新組合員等」の下に「(昭和60年改正法附則第16条第7項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)」を加える。
第63条第1項中
「同項各号に掲げる金額に100分の2.7」を「当該各号に定める金額に100分の7.8」に、
「100分の70に相当する金額」を「100分の70(当該年金が障害年金であるときは、100分の100)に相当する金額に昭和60年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に100分の5を乗じて得た額を加えて得た金額」に改め、
同条第2項中
「同項各号に掲げる金額に100分の2.7」を「当該各号に定める金額に100分の7.8」に改め、
同条に次の1項を加える。
4 前3項の規定は、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(第75条第1項第2号に掲げる者を除く。)のうち更新組合員であつた者について準用する。この場合において、第1項中「100分の7.8」とあるのは「100分の5」と、「給料年額にその額が別表第3の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額」とあるのは「給料年額」と、第2項中「100分の7.8」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。
第68条第1項各号を次のように改め、同条第4項を削る。
1.76,000円未満 100分の80
2.76,000円以上91,200円未満 100分の70
3.91,200円以上110,400円未満 100分の60
4.110,400円以上132,000円未満 100分の50
5.132,000円以上148,000円未満 100分の40
6.148,000円以上168,000円未満 100分の30
7.168,000円以上200,000円未満 100分の20
第70条第1項各号を次のように改める。
1.76,000円未満 100分の80
2.76,000円以上91,200円未満 100分の70
3.91,200円以上110,400円未満 100分の60
4.110,400円以上132,000円未満 100分の50
5.132,000円以上148,000円未満 100分の40
6.148,000円以上168,000円未満 100分の30
7.168,000円以上200,000円未満 100分の20
第70条第2項中
「第68条第2項から第4項まで」を「第68条第2項及び第3項」に改め、
「、同条第4項中「組合員(同日において60歳に達している者に限る。)」とあるのは「組合員」と」を削る。
第71条中
「昭和70年7月」を「平成7年7月」に、
「昭和64年7月」を「平成元年7月」に、
「昭和64年8月」を「平成元年8月」に、
「昭和65年7月」を「平成2年7月」に、
「昭和65年8月」を「平成2年8月」に、
「昭和66年7月」を「平成3年7月」に、
「昭和66年8月」を「平成3年8月」に、
「昭和67年7月」を「平成4年7月」に、
「昭和67年8月」を「平成4年8月」に、
「昭和68年7月」を「平成5年7月」に、
「昭和68年8月」を「平成5年8月」に、
「昭和69年7月」を「平成6年7月」に、
「昭和69年8月」を「平成6年8月」に改め、
同条を同条2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
昭和60年改正法附則第110条第3項に規定する政令で定める者は、国家公務員等共済組合法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合(以下この項において「適用法人の組合」という。)の組合員であつて、新共済法第76条第2項に規定する国の組合の組合員であつた期間のうち適用法人の組合(国の経過措置政令第30条第3項に規定する旧国鉄共済組合、旧専売共済組合及び旧日本電信電話公社共済組合を含む。)の組合員であつた期間以外の期間を有しない者とする。
第79条第1項中
「、地方公務員共済組合連合会、公立学校共済組合又は警察共済組合(以下「地方公務員共済組合連合会等」という。)ごとに」及び「(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合(新共済法附則第14条の6第5項に規定する加入組合をいう。以下同じ。)が支給した当該給付の額の総額の合算額)」を削り、
同条第2項中
「、地方公務員共済組合連合会等ごとに」、「(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合に係る公的負担の対象となる部分の額の合算額)」及び「(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合に係る当該給付の額の総額の合算額)」を削る。
第80条第1項中
「、地方公務員共済組合連合会等ごとに」を削り、
「総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合が支給した当該退職共済年金の額の総額の合算額)に、」を「総額に」に改め、
同条第2項中
「、地方公務員共済組合連合会等ごとに」を削り、
「総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合に係る老齢年金加算額に相当する部分の額の総額の合算額)」を「合算額」に改め、
「(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合に係る当該退職共済年金の額の総額の合算額)」を削る。
第81条第1項中
「金額は」の下に「、地方職員共済組合及び警察共済組合のそれぞれにつき」を加え、
「算定した額のうち地方公務員共済組合連合会又は警察共済組合に係る部分の額に、地方公務員共済組合連合会にあつては」を「算定した額に」に、
「加入組合」を「すべての組合」に改め、
「地方職員共済組合」の下に「又は警察共済組合」を加え、
「、警察共済組合にあつては当該事業年度における当該組合の組合員の掛金の標準となる給料の総額に対する国の職員である組合員の掛金の標準となる給料の総額の割合を、それぞれ」を削り、
同条第2項中
「算定した額のうち各地方公務員共済組合連合会等に係る部分の額に、」を「算定した額に」に、
「加入組合、公立学校共済組合又は警察共済組合」を「すべての組合」に改め、
同条第3項中
「算定した額のうち地方公務員共済組合連合会又は警察共済組合に係る部分の額に、地方公務員共済組合連合会にあつては」を「算定した額に」に、
「加入組合」を「すべての組合」に、
「地方職員共済組合の組合役職員である組合員の掛金の標準となる給料の総額の割合に当該事業年度の初日における当該組合」を「地方職員共済組合又は警察共済組合の組合役職員である組合員の掛金の標準となる給料の総額の割合をそれぞれ乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における地方職員共済組合又は警察共済組合」に改め、
「、警察共済組合にあつては当該事業年度における当該組合の組合員の掛金の標準となる給料の総額に対する当該組合の組合役職員である組合員の掛金の標準となる給料の総額の割合に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の総数に対する国の職員である組合員の数の割合を乗じて得た割合を、」を削り、
同条第4項中
「地方公務員共済組合の」を「組合の」に、
「算定した額のうち各地方公務員共済組合連合会等に係る部分の額に、」を「算定した額に」に、
「加入組合、公立学校共済組合又は警察共済組合」を「すべての組合」に、
「当該地方公共団体の職員である組合員の掛金」を「当該組合の組合役職員である組合員の掛金」に、
「割合に」を「割合を乗じて得た額に」に改め、
同条第5項中
「算定した金額のうち地方公務員共済組合連合会に係る部分の額」を「算定した額」に、
「加入組合」を「すべての組合」に改める。
第82条第2項中
「算定した金額のうち地方公務員共済組合連合会に係る部分の額」を「算定した額」に、
「加入組合」を「すべての組合」に改める。
第83条の2第1項中
「加入組合、公立学校共済組合又は警察共済組合」を「組合」に改め、
同条第2項中
「、地方公務員共済組合連合会等ごとに」を削り、
同項第1号及び 第2号中
「加入組合、公立学校共済組合又は警察共済組合」を「組合」に改める。
第84条第1項中
「、地方公務員共済組合連合会等ごとに」及び「(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合が支給した当該給付の額の総額の合算額)」を削り、
同条第2項中
「、地方公務員共済組合連合会等ごとに」、「(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合に係る公的負担の対象となる部分の額の合算額)」及び「(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合に係る当該給付の額の総額の合計額)」を削り、
同条第3項第1号及び第3号中
「各地方公務員共済組合連合会等に係る」及び「当該地方公務員共済組合連合会等の」を削り、
同項第5号イ中
「各地方公務員共済組合連合会等に係る」、「の合計額」及び「当該地方公務員共済組合連合会等の」を削る。
第85条第1項中
「、地方公務員共済組合連合会等ごとに」及び「(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合が支給した当該年金の額の総額の合算額)」を削り、
同条第2項中
「、地方公務員共済組合連合会等ごとに」を削り、
「、老齢年金加算額」を「老齢年金加算額」に改め、
「(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合に係る老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額)」及び「(地方公務員共済組合連合会にあつては、加入組合に係る当該年金の額の総額の合算額)」を削る。
別表第5中
「1.920」を「1.875」に、
「1.858」を「1.817」に、
「1.799」を「1.761」に、
「1.741」を「1.707」に、
「1.685」を「1.654」に、
「1.631」を「1.603」に、
「1.579」を「1.553」に、
「1.528」を「1.505」に、
「1.479」を「1.458」に、
「1.432」を「1.413」に、
「1.386」を「1.369」に、
「1.341」を「1.327」に、
「1.298」を「1.286」に、
「1.256」を「1.246」に、
「1.216」を「1.208」に、
「1.177」を「1.170」に、
「1.139」を「1.134」に、
「1.103」を「1.099」に、
「1.067」を「1.065」に、
「1.033」を「1.032」に改める。