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外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

  平成元・12・27・政令350号  


内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第25条第1項及び第2項、第48条第1項及び第2項並びに第69条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替管理令の一部改正)
第1条 外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第17条の2第2項中
「及び172」を「、172から175まで及び176」に改め、
同条第3項中
「5の2から」の下に「11の2まで、12の2から」を加える。

別表の7の2の項イ中
「48、」を削り、
「から117まで」を「、116」に改める。

別表の11の項を次のように改める。
11周波数分析器及びネットワークアナライザー(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの並びにその部分品及び附属品の設計、製造又は使用に係る技術
イ 周波数分析器であって、次のいずれかに該当するもの
(一)18ギガヘルツをを超える周波数を分析することができるもの
(二)2.3ギガヘルツを超える周波数を分析することができるものであつて、表示バンド幅が2.3ギガヘルツを超えるもの
(三)入力信号の時間圧縮技術を用いるもの
(四)デジタル信号処理技術を用いるもの
ロ ネットワークアナライザーであつて、次のいずれかに該当するもの
(一)振幅及び位相を自動的に測定するものであつて、1ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
(二)振幅のみを測定するものであつて、2.3ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
特定地域

別表の12の項を次のように改める。
12削除 

別表の15の項を次のように改める。
15電子計算機及びその附属装置並びに電子計算機又はその附属装置を内蔵した装置並びにこれらの部分品及び附属品の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムの設計、製造又は使用に係るものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの(23の項に掲げるもの並びに輸出貿易管理令別表第1の147の2及び147の3の項に掲げる電子計算機の設計、製造又は使用に係るものを除く。)
イ 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品若しくは附属品の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムの設計、製造又は使用に係るものを含む。)であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ロ 輸出貿易管理令別表第1の147の項ロ又はニ(一)に掲げる電子計算機を内蔵した装置の設計、製造又は使用に係る技術(プログラム及びその設計、製造又は使用に係るものを除く。)
特定地域

別表の25の項中
「、34」及び「、37」を削り、
「48」を「47」に改め、
「112から」の下に「116まで、118、120から123まで、125から」を加え、
「及び171」を「、171及び175の2から175の4まで」に改める。

別表の26の項中
「及び172」を「、172から175まで及び176」に改める。
(輸出貿易管理令の一部改正)
第2条 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「、34」及び「、37」を削り、
「48」を「47」に改め、
「110から」の下に「116まで、118から123まで、125から」を加え、
「及び171」を「、171及び175の2から175の4まで」に改める。

第4条第1項ただし書中
「及び172」を「、172から175まで及び176」に改める。

別表第1の26の項イ中
「3,180,000メートル」を「4,000,000メートル」に改め、
「(けい酸塩ガラス繊維を除く。)」を削る。

別表第1の30の項中
「過酸化水素(濃度が85パーセント以上のものに限る。)、過塩素酸アンモニウム(30の2の項に掲げる過塩素酸アンモニウムの粉を除く。)、硝酸グアニジン、硝酸トリアミノグアニジン、二硝酸エチレンジアミン、硝酸ヒドラジン、過塩素酸ヒドラジン、モノメチルヒドラジン、すず酸鉛、」を削る。

別表第1の32の項中
「球形で」の下に「あり」を加え、
「大きさが均等である」を「径が60ミクロン以下の」に、
「97パーセント」を「99パーセント」に改める。

別表第1の33の項中
「500ミクロン」を「60ミクロン」に、
「マグネシウムアルミニウム合金」を「マグネシウム合金、ペリリウム又は鉄(水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものであって、径の平均値が3ミクロン以下のものに限る。)のいずれか」に、
「97パーセント」を「99パーセント」に改める。

別表第1の34の項を次のように改める。
34削除 

別表第1の37の項を次のように改める。
37削除 

別表第1の42の項中
「回転反射鏡の駆動により流し撮りを行う撮影機」を「ストリークカメラ」に改める。

別表第1の43の項中
「増加させる」を「1秒につき13,150こまを超える速度に増加させることができる」に改める。

別表第1の44の項中
「写真機」を「カメラ」に改め、
同項イ中
「画面」を「機械式のものであつて、画面」に改め、
同項ロを次のように改める。
 
ロ 電子式のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一)134の項に掲げる電子管を組み込んだもの
(二)撮影速度が1秒につき1,000,000こまを超えるもの
(三)固体撮像素子を用いたものであつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(四)シャッター式のものであつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
 

別表第1の48の項を次のように改める。
48削除 

別表第1の100の項ホ中
「もの」の下に「及び通商産業大臣が告示で定めるもの」を加え、
同項へ中
「航空機用」を「デジタル方式の航空機用」に改め、
「(航空機の位置及び針路を測定することができるものに限る。)」を削り、
「自動操縦装置とともに使用するように設計した」を「自動飛行制御装置を内蔵した」に、
「超短波全方向式無線標識施設を利用する計器着陸用の」を「通商産業大臣が告示で定める」に改める。

別表第1の115の項から117の項までを次のように改める。
115電子式の測定用装置及び電子式の試験用装置並びにこれらの部分品及び附属品であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 18ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計した測定装置又は試験装置(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ロ ロジックアナライザーであつて、通商産業大臣が告示で定めるもの又はその部分品若しくは附属品
ハ 周波数標準器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ニ 発振器を用いたものであつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ホ コーム周波数発生器であつて、12.5ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの
ヘ 1ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一)振幅及び位相を同時に測定することができるマイクロ波用受信器
(二)自動周波数変換器
(三)自動トランスファー発振器
ト 電子計数装置であつて、5ナノ秒(プレスケーラーを用いたものにあつては、1ナノ秒)未満の時間差の連続した入力信号を分解することができるもの及び100メガヘルツを超えるバースト周波数(バースト持続時間が5ミリ秒未満のものに限る。)を測定することができるもの
チ デジタル式時間間隔測定装置であつて、5ナノ秒未満の単発の入力信号の時間を測定することができるもの
リ 読取り速度が1秒につき1,000回を超えるデジタル電圧測定器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ヌ プロトコルに基づき伝送されるデータの解析、試験又はシミュレーションを行うための装置であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ル 波形記憶装置であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
特定地域
116マイクロプロセッサー又はマイクロコンピューターの開発用の機器又は装置であつて、143の項に掲げる集積回路用のプログラムの開発ができるもの及び同項に掲げる集積回路にプログラムを書き込むことができるもの並びにこれらの附属品(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)特定地域
117削除 

別表第1の119の項を次のように改める。
119周波数分析器及びネットワークアナライザー(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの並びにその部分品及び附属品
イ 周波数分析器であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)18ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
(二)2.3ギガヘルツを超える周波数を分析することができるものであつて、表示バンド幅が2.3ギガヘルツを超えるもの
(三)入力信号の時間圧縮技術を用いるもの
(四)デジタル信号処理技術を用いるもの
ロ ネットワークアナライザーであつて、次のいずれかに該当するもの
(一)振幅及び位相を自動的に測定するものであつて、1ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
(二)振幅のみを測定するものであつて、2.3ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
特定地域

別表第1の124の項を次のように改める。
124削除 

別表第1の134の項イ中
「、135の項イに掲げる光ファイバーフェースプレート」を削り、
「同項ハ」を「135の項ハ」に改め、
同項ロ中
「135の項イに掲げる光ファイバーフェースプレートを組み込んでいない」及び「(放送用又は産業用のテレビジョン装置に使用するように設計したものを除く。)」を削り、
同項ハを削る。

別表第1の175の項中
「爆薬」を「火薬又は爆薬の」に改め、
同項の次に次のように加える。
175の2火薬又は爆薬の主成分となる物質であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの特定地域
175の3火薬又は爆薬の添加剤となる物質であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの特定地域
175の4火薬又は爆薬の前駆物質となる物質であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの特定地域

別表第4第1号を削り、
同表第2号中
「使用する」の下に「ことができる」を加え、
同号を同表第1号とし、
同表第3号を同表第2号とし、
同表第4号中
「、34」を削り、
「から37まで」を「、36」に、
「及び171」を「、171及び175の2から175の4まで」に改め、
同号を同表第3号とする。
附 則
 
 この政令は、平成2年1月20日から施行する。ただし、第1条中外国為替管理令別表の12の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の26の項、32の項、34の項、43の項、100の項、117の項及び124の項の改正規定は、公布の日から施行する。
 
 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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