平成元・12・27・政令350号
| 11 | 周波数分析器及びネットワークアナライザー(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの並びにその部分品及び附属品の設計、製造又は使用に係る技術
イ 周波数分析器であって、次のいずれかに該当するもの
(一)18ギガヘルツをを超える周波数を分析することができるもの
(二)2.3ギガヘルツを超える周波数を分析することができるものであつて、表示バンド幅が2.3ギガヘルツを超えるもの
(三)入力信号の時間圧縮技術を用いるもの
(四)デジタル信号処理技術を用いるもの
ロ ネットワークアナライザーであつて、次のいずれかに該当するもの
(一)振幅及び位相を自動的に測定するものであつて、1ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
(二)振幅のみを測定するものであつて、2.3ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
| 特定地域 |
| 12 | 削除 |
| 15 | 電子計算機及びその附属装置並びに電子計算機又はその附属装置を内蔵した装置並びにこれらの部分品及び附属品の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムの設計、製造又は使用に係るものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの(23の項に掲げるもの並びに輸出貿易管理令別表第1の147の2及び147の3の項に掲げる電子計算機の設計、製造又は使用に係るものを除く。)
イ 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品若しくは附属品の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムの設計、製造又は使用に係るものを含む。)であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ロ 輸出貿易管理令別表第1の147の項ロ又はニ(一)に掲げる電子計算機を内蔵した装置の設計、製造又は使用に係る技術(プログラム及びその設計、製造又は使用に係るものを除く。) | 特定地域 |
| 34 | 削除 |
| 37 | 削除 |
ロ 電子式のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一)134の項に掲げる電子管を組み込んだもの
(二)撮影速度が1秒につき1,000,000こまを超えるもの
(三)固体撮像素子を用いたものであつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(四)シャッター式のものであつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
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| 48 | 削除 |
| 115 | 電子式の測定用装置及び電子式の試験用装置並びにこれらの部分品及び附属品であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 18ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計した測定装置又は試験装置(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ロ ロジックアナライザーであつて、通商産業大臣が告示で定めるもの又はその部分品若しくは附属品
ハ 周波数標準器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ニ 発振器を用いたものであつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ホ コーム周波数発生器であつて、12.5ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの
ヘ 1ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一)振幅及び位相を同時に測定することができるマイクロ波用受信器
(二)自動周波数変換器
(三)自動トランスファー発振器
ト 電子計数装置であつて、5ナノ秒(プレスケーラーを用いたものにあつては、1ナノ秒)未満の時間差の連続した入力信号を分解することができるもの及び100メガヘルツを超えるバースト周波数(バースト持続時間が5ミリ秒未満のものに限る。)を測定することができるもの
チ デジタル式時間間隔測定装置であつて、5ナノ秒未満の単発の入力信号の時間を測定することができるもの
リ 読取り速度が1秒につき1,000回を超えるデジタル電圧測定器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ヌ プロトコルに基づき伝送されるデータの解析、試験又はシミュレーションを行うための装置であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ル 波形記憶装置であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの | 特定地域 |
| 116 | マイクロプロセッサー又はマイクロコンピューターの開発用の機器又は装置であつて、143の項に掲げる集積回路用のプログラムの開発ができるもの及び同項に掲げる集積回路にプログラムを書き込むことができるもの並びにこれらの附属品(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。) | 特定地域 |
| 117 | 削除 |
| 119 | 周波数分析器及びネットワークアナライザー(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの並びにその部分品及び附属品
イ 周波数分析器であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)18ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
(二)2.3ギガヘルツを超える周波数を分析することができるものであつて、表示バンド幅が2.3ギガヘルツを超えるもの
(三)入力信号の時間圧縮技術を用いるもの
(四)デジタル信号処理技術を用いるもの
ロ ネットワークアナライザーであつて、次のいずれかに該当するもの
(一)振幅及び位相を自動的に測定するものであつて、1ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
(二)振幅のみを測定するものであつて、2.3ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
| 特定地域 |
| 124 | 削除 |
| 175の2 | 火薬又は爆薬の主成分となる物質であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの | 特定地域 |
| 175の3 | 火薬又は爆薬の添加剤となる物質であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの | 特定地域 |
| 175の4 | 火薬又は爆薬の前駆物質となる物質であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの | 特定地域 |