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無線従事者の操作の範囲等を定める政令

【目次】
  平成元・12・18・政令325号==
改正平成2・7・10・政令216号−−
改正平成4・1・29・政令 17号−−
改正平成5・12・1・政令381号−−
改正平成7・11・6・政令375号−−
改正平成9・9・25・政令299号−−
改正平成11・10・29・政令343号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
廃止平成13・7・23・政令245号−−


内閣は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項第2号から第4号まで及び第2項並びに電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定に基づき、無線従事者操作範囲令(昭和33年政令第306号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「航空局」とは、航空機局と通信を行うために陸上又は船舶に開設する無線局をいう。
2.「移動局」とは、移動する無線局をいう。
3.「無線航行局」とは、電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。
4.「放送局」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信を行う無線局をいう。
5.「テレビジョン放送局」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送局(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
6.「陸上の無線局」とは、海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び放送局以外の無線局をいう。
7.「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
8.「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。
9.「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
(政令で定める海上特殊無線技士等)
第2条 電波法(以下「法」という。)第40条第1項第2号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。
1.第1級海上特殊無線技士
2.第2級海上特殊無線技士
3.第3級海上特殊無線技士
4.レーダー級海上特殊無線技士
 法第40条第1項第3号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。
 法第40条第1項第4号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。
1.第1級陸上特殊無線技士
2.第2級陸上特殊無線技士
3.第3級陸上特殊無線技士
4.国内電信級陸上特殊無線技士
(操作及び監督の範囲)
第3条 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下「モールス符号による通信操作」という。)及び法第39条第2項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。
資格操作の範囲
第1級総合無線通信士
1.無線設備の通信操作
2.船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
3.前号に掲げる操作以外の操作で第2級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
第2級総合無線通信士
1.次に掲げる通信操作
イ 無線設備の国内通信のための通信操作
ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
ホ 東は東経175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線によつて囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
2.次に掲げる無線設備の技術操作
イ 船舶に施設する空中線電力500ワット以下の無線設備
ロ 航空機に施設する無線設備
ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備を除く。)で空中線電力250ワット以下のもの
3.第1号に掲げる操作以外の操作のうち、第1級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第1級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
第3級総合無線通信士
1.漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
2.前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
イ 船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
(1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
(2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
3.前2号に掲げる操作以外の操作のうち、第2級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第1級総合無線通信士又は第2級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)
第1級海上無線通信士
1.船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
2.次に掲げる無線設備の技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力2キロワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第2級海上無線通信士
1.船舶に施設する無頼設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
2.次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力250ワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第3級海上無線通信士
1.船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
2.次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力125ワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第4級海上無線通信士次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
1.船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
2.海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)
3.海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
第1級海上特殊無線技士
1.次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数100トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する空中線電力75ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で1606.5キロヘルツから4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 船舶に施設する空中線電力50ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で25010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
2.旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数100トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
3.前2号に掲げる操作以外の操作で第2級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第2級海上特殊無線技士
1.船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 空中線電力10ワット以下の無線設備で1606.5キロヘルツから4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 空中線電力50ワット以下の無線設備で25010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
2.レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第3級海上特殊無線技士
1.船舶に施設する空中線電力5ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で25010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
2.船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力5キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級海上特殊無線技士海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空無線通信士
1.航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
2.次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
イ 航空機に施設する無線設備
ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力250ワット以下のもの
ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの
航空特殊無線技士航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
1.空中線電力50ワット以下の無線設備で25010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
2.航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの
3.レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの
第1級陸上無線技術士無線設備の技術操作
第2級陸上無線技術士次に掲げる無線設備の技術操作
1.空中線電力2キロワット以下の無線設備(テレビジョン放送局の無線設備を除く。)
2.テレビジョン放送局の空中線電力500ワット以下の無線設備
3.レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの
4.第1号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で960メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
第1級陸上特殊無線技士
1.陸上の無線局の空中線電力500ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
2.前号に掲げる操作以外の操作で第2級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第2級陸上特殊無線技士
1.次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 陸上の無線局の空中線電力10ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5キロヘルツから4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50ワット以下の多重無線設備
2.第3級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第3級陸上特殊無線技士陸上の無頼局の無頼設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
1.空中線電力50ワット以下の無線設備で25010キロヘルツから960メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
2.空中線電力100ワット以下の無線設備で1215メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
国内電信級陸上特殊無線技士陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作
 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。
資格操作の範囲
第1級アマチュア無線技士アマチュア無線局の無線設備の操作
第2級アマチュア無線技士アマチュア無線局の空中線電力200ワット以下の無線設備の操作
第3級アマチュア無線技士アマチュア無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備で18メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作
第4級アマチュア無線技士アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)
1.空中線電力10ワット以下の無線設備で21メガヘルツから30メガヘルツまで又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
2.空中線電力20ワット以下の無線設備で30メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波についてけん電鍵開閉操作が行われるものは、前2項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に40分の15を乗じて得たワット数のものとみなす。
 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第1項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。
資格操作
第1級総合無線通信士第1級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第2級総合無線通信士
第3級総合無線通信士第2級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第1級海上無線通信士
第2級海上無線通信士第4級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第4級海上無線通信士
航空無線通信士
第1級陸上無線技術士
第2級陸上無線技術士
附 則
(施行期日等)
 この政令は、電波法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
 
 平成3年6月30日までの間は、この政令による改正後の無線従事者の操作の範囲等を定める政令(以下「新令」という。)第2条第1項中「第40条第1項第2号ホ」とあるのは、「第40条第1項第2号ロ」とする。
(経過措置)
 改正法附則第2条第1項の規定により、改正法の施行の際現に改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定による特殊無線技士の資格の免許を受けている者が、改正法の施行の日にその資格の免許を受けたものとみなされる政令で定める資格は、次の表の上欄に掲げる当該特殊無線技士の資格の区分に応じ、それぞれ新令の規定による同表の下欄に掲げる資格とする。
特殊無線技士(レーダー)レーダー級海上特殊無線技士
特殊無線技士(国際無線電話)第1級海上特殊無線技士及び第2級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話甲)第2級海上特殊無線技士及び第2級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話乙)第2級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話丙)航空特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話丁)第3級海上特殊無線技士
特殊無線技士(多重無線設備)第1級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(国内無線電信)国内電信級陸上特殊無線技士
 
 改正法附則第2条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる資格の免許を受けたものとみなされた者は、新令第3条第1項及び第4項に規定するもののほか、この政令の施行の日から起算して3年間は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。
第1級総合無線通信士この政令による改正前の無線従事者操作範囲令(以下「旧令」という。)の規定による第1級無線技術士の操作の範囲に属する操作で改正法附則第2条第1項の規定により第1級陸上無線技術士の資格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの
第2級総合無線通信士旧令の規定による第1級無線通信士の操作の範囲に属する操作で改正法附則第2条第1項の規定により第1級総合無線通信士の資格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの
第3級総合無線通信士旧令の規定による第2級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空局及び航空機局の鍵線設備の操作を除く。)で改正法附則第2条第1項の規定により第1級総合無線通信士又は第2級総合無線通信士の資格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)
第4級海上無線通信士海岸局の空中線電力250ワット以下の無線設備の操作で改正法附則第2条第1項の規定により第1級総合無線通信士又は第2級総合無線通信士の資格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く。)
第2級陸上無線技術士旧令の規定による第1級無線技術士の操作の範囲に属する操作で改正法附則第2条第1項の規定により第1級陸上無線技術士の資格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの
第1級陸上特殊無線技士空中線電力500ワットを超える多重無線設備で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であつて改正法附則第2条第1項の規定により第1級陸上無線技術士の資格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの
 
 改正法附則第2条第1項の規定により第3級総合無線通信士、第4級海上無線通信士、第1級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空無線通信士、第1級陸上特殊無線技士及び第2級陸上特殊無線技士の資格の免許を受けたものとみなされた者は、新令第3条第1項及び第4項並びに前項に規定するもののほか、改正法の施行の際現にその者が免許を受けている旧法の規定による無線従事者の資格に係る旧令の規定による操作の範囲に属する無線設備の操作を行い、及び当該操作のうち法第39条第2項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。

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