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砂糖の価格安定等に関する法律施行令及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法施行令の一部を改正する政令

  平成元・12・13・政令317号  


内閣は、砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)第3条第3項、第10条第2項、第22条第2項及び第24条第1項並びに蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和56年法律第44号)第39条の規定に基づき、この政令を制定する。
(砂糖の価格安定等に関する法律施行令の一部改正)
第1条 砂糖の価格安定等に関する法律施行令(昭和40年政令第282号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「次に」を「次の号に」に改め、
同条第1号中
「製造される国内産糖」の下に「(次号に規定するてん菜原料糖を除く。)」を加え、
「精製歩留まり」を「精製歩留り」に改め、
同条中
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.てん菜を原料として製造される国内産糖のうち精製糖の原料となるもの(農林水産省令で定める規格のものに限る。以下「てん菜原料糖」という。)については、次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除して得た額に、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額
イ 国内産糖合理化目標価格を定めるに当たって基準とすべき当該国内産糖の目標生産費の額に当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額をてん菜原料糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、てん菜原料糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
ロ 粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額

第12条第1項第1号中
「限るものとし」の下に「、てん菜原料糖にあつてはてん菜原料糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量」を加え、
「、粗糖の通常の精製歩留まり」を「粗糖の通常の精製歩留り」に改める。

第16条第2項第1号中
「製造されたもの」の下に「(てん菜原料糖を除く。)」を加え、
「精製歩留まり」を「精製歩留り」に改め、
同項中
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.当該国内産糖がてん菜原料糖である場合にあつては、前号に掲げる額からてん菜原料糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額に、てん菜原料糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額

第16条第4項第1号中
「製造されたもの」の下に「(てん菜原料糖を除く。)」を加え、
同項第2号中
「精製歩留まり」を「精製歩留り」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.当該国内産糖がてん菜原料糖である場合にあつては、砂糖の市価から消費税の額に相当する金額並びにてん菜原料糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額に、てん菜原料糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額

附則第9条を次のように改める。
(平成元年におけるてん菜原料糖の買入れの価格の告示の期限の特例)
第9条 平成元年には種されたてん菜を原料として製造されるてん菜原料糖についての法第22条第2項の政令で定める期日は、第15条の規定にかかわらず、同年12月31日とする。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団法施行令の一部を改正)
第2条 蚕糸砂糖類価格安定事業団法施行令(昭和56年政令第275号)の一部を次のように改正する。
第8条中
「次に」を「次の各号に」に改め、
同条第1号中
「製造される国内産糖」の下に「(次号に規定するてん菜原料糖を除く。)」を加え、
同条中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.砂糖の価格安定等に関する法律施行令(昭和40年政令第282号)第1条第2号に規定するてん菜原料糖については、次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除して得た額に、てん菜原料糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額
イ 国内産糖合理化目標価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
ロ てん菜原料糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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