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旅券法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成元・12・8・政令314号  


内閣は、旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第23号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
旅券法の一部を改正する法律の施行期日は、平成2年4月1日とする。

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