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地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令

  平成元・11・27・政令313号  


内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第14条の6第2項の規定により読み替えられた同法第113条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。

附則第10条に次の1項を加える。
 組合の長期給付に係る業務の円滑な運営に資するため自治大臣が必要と認めるときは、組合の長期給付に要する費用は、前項の規定にかかわらず、自治大臣の定めるところにより第29条の規定の例により算定することができる。この場合においては、附則第4条(第28条第2項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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