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原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成元・11・17・政令305号  


内閣は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第21号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成2年1月1日とする。

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