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所得税法施行令の一部を改正する政令

  平成元・11・15・政令303号  


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

第20条の2第2号中
「ハの場合」を「ハ及びニの場合」に改め、
同号イ中
「3,800円」を「4,100円」に改め、
同号ロ中
「6,000円」を「6,200円」に改め、
同号ハ中
「15キロメートル以上」の下に「25キロメートル未満」を、
「相当する金額」の下に「(以下この号において「運賃相当額」という。)」を加え、
「当該金額」を「当該運賃相当額」に改め、
同号に次のように加える。
ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上である場合 1月当たり14,600円(その運賃相当額が1月当たり14,600円を超えるときは、当該運賃相当額)

第20条の2第4号中
「ハまで」を「ニまで」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成元年11月17日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成元年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
 
 平成元年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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