内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第20条の2第2号中
「ハの場合」を「ハ及びニの場合」に改め、
同号イ中
「3,800円」を「4,100円」に改め、
同号ロ中
「6,000円」を「6,200円」に改め、
同号ハ中
「15キロメートル以上」の下に「25キロメートル未満」を、
「相当する金額」の下に「(以下この号において「運賃相当額」という。)」を加え、
「当該金額」を「当該運賃相当額」に改め、
同号に次のように加える。
ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上である場合 1月当たり14,600円(その運賃相当額が1月当たり14,600円を超えるときは、当該運賃相当額)
第20条の2第4号中
「ハまで」を「ニまで」に改める。