租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
平成元・11・14・政令300号
内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第18条の2第2項中
「57万円」を「65万円」に改める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の租税特別措置法施行令第18条の2第2項の規定は、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。