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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

  平成元・10・27・政令298号  


内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第8号)附則ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律中別表第1の改正規定のうち在ウィーン国際機関日本政府代表部に関する部分の施行期日は、平成元年11月1日とする。

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