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歯科衛生士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成元・10・24・政令296号  


内閣は、歯科衛生士法の一部を改正する法律(平成元年法律第31号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
歯科衛生士法の一部を改正する法律の施行期日は、平成元年11月1日とする。

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