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著作権法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

  平成元・10・3・政令293号  


内閣は、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第43号)の施行に伴い、この政令を制定する。
(著作権法施行令の一部改正)
第1条 著作権法施行令(昭和45年政令第335号)の一部を次のように改正する。
第46条、第47条第1項及び第51条第3項中
「第95条第2項又は第97条第2項」を「第95条第4項又は第97条第3項」に改める。

第52条第1項中
「第95条第2項又は第97条第2項」を「第95条第4項又は第97条第3項」に改め、
同項第1号中
「第95条第3項各号」を「第95条第5項各号」に、
「第97条第3項」を「第97条第4項」に改め、
同項第2号中
「第95条第4項」を「第95条第6項」に、
「第97条第3項」を「第97条第4項」に改める。

第53条第1項中
「第95条第8項」を「第95条第10項」に、
「第97条第3項」を「第97条第4項」に改め、
同条第3項中
「第95条第7項」を「第95条第9項」に、
「第97条第3項」を「第97条第4項」に改める。

第54条第1項中
「第95条第9項」を「第95条第11項」に、
「第97条第3項」を「第97条第4項」に改める。

第55条中
「第95条第7項」を「第95条第9項」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第57条中
「行なう」を「行う」に改め、
同条各号中
「第95条第2項又は第97条第2項」を「第95条第4項又は第97条第3項」に改める。

第57条の3中
「第95条第2項」を「第95条第4項」に、
「第97条第2項」を「第97条第3項」に改める。

第57条の4中
「第95条第8項」を「第95条第10項」に改める。

第65条中
「第95条第9項」を「第95条第11項」に、
「第97条第3項」を「第97条第4項」に改める。

附則第6条中
「第95条第2項又は第97条第2項」を「第95条第4項又は第97条第3項」に改める。
(著作権審議会令の一部改正)
第2条 著作権審議会令(昭和45年政令第342号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第2号中
「第95条第8項」を「第95条第10項」に、
「第97条第3項」を「第97条第4項」に改め、
同項第3号中
「第95条第8項」を「第95条第10項」に改める。
(文部省組織令の一部改正)
第3条 文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第107条第1項の表著作権審議会の項第3号中
「第95条第8項」を「第95条第10項」に、
「第97条第3項」を「第97条第4項」に改め、
同項第4号中
「第95条第8項」を「第95条第10項」に改める。
附 則

この政令は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月26日)から施行する。

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