放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成元・9・29・政令291号
内閣は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第55号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(放送法施行令の一部改正)
第1条
放送法施行令(昭和25年政令第163号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「放送をした日」の下に「(委託放送事業者にあつては、その放送を委託して行わせた日)」を加える。
第5条第3号中
「一般放送事業者」の下に「(受託放送事業者を除く。)」を、
「法第52条の4第1項」の下に「(法第52条の27の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
4.受託放送事業者法 第52条の10第1項に規定する受託放送役務(以下「受託放送役務」という。)の提供条件に関する事項並びに受託放送役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由
(災害対策基本法施行令の一部改正)
第2条
災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)の一部を次のように改正する。
第22条中
「放送局に放送を行うこと」を「放送事業者に放送を行うこと(委託放送事業者にあつては、受託放送事業者に委託して放送を行わせること)」に、
「第2条第3号に規定する放送局」を「第2条第3号の2に規定する放送事業者(同条第3号の4に規定する受託放送事業者を除く。)」に改める。
(大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正)
第3条
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)の一部を次のように改正する。
第4条第18号中
「事業」の下に「又は放送法(昭和25年法律第132号)第52条の13第1項の規定による認定に係る委託放送業務を行う事業」を加える。
(郵政省組織令の一部改正)
第4条
郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第85条の2第1号中
「置局計画」を「置局(受託国内放送にあつては、受託国内放送を行う放送局の置局及び委託放送業務)に関する計画」に改め、
同条第3号中
「衛星放送であるもの」の下に「及び放送法(昭和25年法律第132号)第52条の27の規定により読み替えて適用する同法第52条の4第1項に規定するもの」を加え、
同条第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
4.放送法第3章の2及び第3章の3に規定する受託放送事業者及び委託放送事業者に関する事項に関すること。
附 則
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。