平成元・9・29・政令290号
| 1の2 | ガラス繊維、炭素繊維、セラミック織維その他の繊維であつて、輸出貿易管理令別表第1の26の項イ又はロに掲げるものに該当するもの(23度の温度において測定した比弾性率が5,080,000メートル未満で、かつ、23度の温度において測定した比強度が25,400メートル未満の炭素繊維を除く。)並びにこれらを使用したより糸、ロービング、テープ、布、ランダムマット、ブランケット、プリプレグ、プリフォーム及び成型品(同表の26の2の項に掲げるプリプレグ、プリフォーム及び成型品並びに複合材料を除く。)の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 1の3 | 炭素及び炭素繊維の組合せを用いた複合材料(1の2の項に規定する成型品に該当するもの及び輸出貿易管理令別表第1の26の2の項に掲げる複合材料を除く。)の製造に係る技術(通商産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 特定地域 |
| 5の2 | コーティング装置及びその自動操作のための附属装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 輸出貿易管理令別表第1の77の2の項に掲げるものの設計、製造又は使用に係る技術
ロ 次のいずれかに該当するコーティング装置(通商産業大臣が告示で定めるものに限る。)の設計又は使用に係る技術(イに掲げるものを除く。)
(一)原料ガスの化学反応により生成する物質を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
(二)イオン注入法を用いるもの
(三)電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
(四)プラズマ溶射をするもの
(五)スパッタリング法を用いるもの
(六)電気泳動現象を利用するもの
(七)粉末状の金属を基板とともに容器に封入し、757度以上の温度で加熱して、基板の表面に定着させる方法を用いるもの
(八)スラリー状にしたコーティング材料を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
| 特定地域 |
| 5の3 | ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)並びにロボット用の電子制御装置及びエンドエフェクター並びにこれらの部分品(ロボット用の電子制御装置及びエンドエフェクターであるものを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ ロボットであつて、センサーからのフィードバック情報に基づき、実時間でプログラムを作成し、若しくは書き換えることができるもの又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ロ 輸出貿易管理令別表第1の80の項に掲げるロボット若しくはロボット用の電子制御装置若しくはエンドエフェクター又はこれらの部分品(同項イ(一)に掲げるロボット及びその部分品を除く。)の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 8の2 | 電波航法装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにその部分品、附属品、試験装置及び訓練用シミュレーターの設計、製造又は使用に係る技術
イ 輸出貿易管理令別表第1の98の項イ又はハに掲げるもの
ロ 輸出貿易管理令別表第1の98の項ロに掲げるもの(同項の告示で定めるものに該当するものを除く。) | 特定地域 |
| 8の3 | 赤外線又は紫外線を利用する通信装置(探知装置を含む。)及び赤外線を利用する通信(探知を含む。)の妨害装置並びにこ れらの部分品(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 9の2 | 無線中継装置であつて、960メガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)及びその試験用の自動制御電波伝搬シミュレーター並びにこれらの部分品及び附属品の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 10 | デジタル伝送方式の伝送通信装置及びその構成機器(以下この項において「伝送通信装置等」という。)並びにこれらの測定装置及び試験装置並びにこれらの部分品(デジタル伝送方式の伝送通信装置の構成機器であるものを除く。)及び附属品(光コネクターを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 8.5メガビット毎秒を超える伝送速度で使用することができるように設計した伝送通信装置等又はこれらの部分品若しくは附属品の設計又は製造に係る技術
ロ 輸出貿易管理令別表第1の111の項イ(一)に掲げるもの又はその部分品若しくは附属品の使用に係る技術
ハ 輸出貿易管理令別表第1の111の項イ(二)若しくは(三)若しくはロに掲げるもの又はこれらの部分品若しくは附属品の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 12の2 | 電子密度変調管であつて、輸出貿易管理令別表第1の136の項イ又はロに該当するもの及びその部分品の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 12の3 | 電子速度変調管(輸出貿易管理令別表第1の137の項イ、ロ、ハ又はニに該当するものを除く。)及びその部分品の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 18の2 | レーザー応用装置(輸出貿易管理令別表第1の176の項に掲げるもの及び通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)及びその部分品の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 9 | 合金鋼であつて、ニッケル、クロム、モリブデン、バナジウム及び炭素の含有量がそれぞれ全重量の4.5パーセント以上5.95パーセント以下、0.3パーセント以上1.0パーセント以下、0.2パーセント以上0.75パーセント以下、0.04パーセント以上0.15パーセント以下及び0.19パーセント未満のものの塊、半製品及び一次製品 | 特定地域 |
| 12 | 2の項ロに規定するチタン合金及び同項ニ(三)に掲げるニッケル合金のくず | 特定地域 |
| (十一) その他通商産業大臣が告示で定めるもの |
| ロ ほう素の炭化物及び窒化物並びにけい素の炭化物及び窒化物
ハ ジルコニウムのほう化物及び窒化物並びにハフニウムのほう化物、炭化物及び窒化物 |
| 26 | ガラス繊維、炭素繊維、セラミック繊維その他の繊維であつて、次のいずれかに該当するもの(23度の温度において測定した比弾性率(以下この項において単に「比弾性率」という。)が11,430,000メートル未満で、かつ、23度の温度において測定した比強度(以下この項において単に「比強度」という。)が101,600メートル未満の炭素繊維を除く。)並びにこれらを使用したより糸、ロービング、テープ、布、ランダムマット、ブランケット、プリプレグ、プリフォーム及び成型品(26の2の項に掲げるプリプレグ、プリフォーム及び成型品並びに複合材料を除く。)
イ 比弾性率が3,180,000メートルを越え、かつ、比強度が76,200メートルを超えるもの(けい酸塩ガラス繊維を除く。)
ロ 比弾性率が2,540,000メートルを超え、かつ、不活性の環境における融点又は昇華温度が1,649度を超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
(一)モリブデン繊維又はモリブデン合金繊維
(二)比弾性率が10,000,000メートル未満で、かつ、シリカの含有量が全重量の3パーセント以上の多相多結晶アルミナ繊維短繊維
| 特定地域 |
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イ 地上用の重力計であつて、静止状態において重力を測定する場合の精度が0.1ミリガル以上のもの
ロ 船舶搭載用の重力計であつて、静止状態において重力を測定する場合の精度が1ミリガル以上のもの又は変動状態において重力を測定する場合の精度が1ミリガル以上で、かつ、測定所要時間が2分以上のもの(ハに掲げるものを除く。)
ハ 50の2の項に掲げる重力計又は重力偏差計 |
| イ デジタル制御方式の振動試験装置であつて、加振力が100キロニュートン未満のもの又はその附属装置(振動発生機、振動指示計及びロに掲げるものを除く。) |
(四)起電導フィラメントがニオブチタン合金であるもの
(五)超電導フィラメントの断面積が0.000095平方ミリメートルを超えるもの
(六)全重量が10キログラム以下のもの |
| 77の2 | 蓄積プログラム制御方式のコーティング装置(154の項ロ(一)に掲げる設備に該当するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの(通商産業大臣が告示で定めるものに限る。)及びその自動操作のための附属装置
イ 原料ガスの化学反応により生成する物質を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
ロ イオン注入法を用いるもの
ハ 電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
ニ プラズマ溶射をするもの
ホ スパッタリング法を用いるもの
ヘ アーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基板の表面に定着させる方法を用いるもの | 特定地域 |
| 98 | 電波航法装置であつて、次のいずれかに該当するもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)並びにその部分品、附属品、試験装置及びび訓練用シミュレーター
イ 航空機局用又は航空局用の航法装置(方向探知機及び人工衛星からの電波を利用するものを除く。)
ロ 方向探知機であつて、30メガヘルツ(航空機局用のものにあつては、5メガヘルツ)を超える周波数で使用することができるように設計したもの
ハ 人工衛星からの電波を利用する航法装置(方向探知機を除く。) | 特定地域 |
イ 送信機能を有する測深機、魚群探知機、位置測定装置又は船舶用の位置決定装置
ロ 雑音発生装置 |
ハ 受信機能のみを有する電気音響変換器(音響ハイドロホンを含む。)であつて、えい航ハイドロホンアレーとして使用することができないもの
ニ えい航ハイドロホンアレー |
| 111 | デジタル伝送方式の伝送通信装置及びその構成機器(以下この項において「伝送通信装置等」という。)並びにこれらの測定装置及び試験装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品(デジタル伝送方式の伝送通信装置の構成機器であるものを除く。)及び附属品(光コネクターを除く。)
イ 伝送通信装置等であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)45メガビット毎秒(蓄積プログラム制御方式による回線の切換え機能を有する構成機器にあつては、8.5メガビット毎秒)を超える伝送速度で使用することができるように設計したもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
(二)再送信を必要としない自動誤り検出修正方式のものであつて、1,200ビット毎秒を超えるデータ信号速度で使用することができるように設計したもの
(三)9,600ビット毎秒(ベースバンド伝送方式のものにあつては、64,000ビット毎秒)を超えるデータ信号速度で使用することができるように設計したもの
ロ イ(一)に掲げる伝送通信装置等の測定装置又は試験装置 | 特定地域 |
| ト 誘電体として機能する絶縁基板を用いたマイクロ波用回路又はその部分品(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。) |
| ホ ティーアール管若しくはエーティーアール管又はこれらの部分品 |
| イ 進行波偏向方式又は分布定数型の偏向方式のもの(遅延線を用いたものその他偏向感度の低下を防止するための技術を用いたものに限り、分割偏向方式のものを除く。) |
ニ クライストロン又は進行波管であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)20ギガヘルツ未満の周波数で作動するように設計した発振管であつて、最大出力が3ワット未満のもの(熱陰極を用いないで使用することができるものを除く。)
(二)その他通商産業大臣が告示で定めるもの
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| ホ マグネトロン又はクライストロン(ハ又はニに掲げるマグネトロン又はクライストロンを除く。)であつて、放射線治療用の粒子加速器に用いるもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの |
| (二)その他通商産業大臣が告示で定めるもの |
ニ デジタル電子計算機又はその附属装置を内蔵した装置であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)ハ(一)に掲げるデジタル電子計算機を内蔵した装置
(二)その他通商産業大臣が告示で定めるもの
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| ロ イ(一)に掲げるアナログ電子計算機を内蔵した装置 |
| 153 | ケーブル及び光ファイバー並びにこれらの附属品並びに光ファイバーの半製品の製造用の機械装置及び工具(型を含む。以下この項において同じ。)並びにこれらの試験装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品
イ 112の項イ若しくはロに掲げる通信ケーブル、同項ハ若しくはニに掲げる光ファイバー又は同項ハに掲げる光ファイバー通信ケーブルの製造用の機械装置
ロ 112の項ホに掲げる光ファイバーの半製品の製造用の機械装置
ハ 112の項ハ若しくはニに掲げる光ファイバー又は同項ハに掲げる光ファイバー通信ケーブルの附属品の製造用の機械装置又は工具
ニ 光ファイバー又は光ファイバーの半製品の試験装置であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの | 特定地域 |
| 4 半導体素子の試験用のものであつて、電子ビームを利用するもの |
| 159 | アナログデジタル変換器(159の2の項に掲げるアナログデジタル変換器を除く。)又はデジタルアナログ変換器であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び試験装置
イ 電気入力型のアナログデジタル変換器であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)最大変換速度が毎秒200,000回を超えるもの
(二)変換誤差が計ることができる最大の量の10,000分の1未満のもの
(三)毎秒当たりの回数で表した最大変換速度を計ることができる最大の量に対する比率で表した変換誤差で除した値が100,000,000以上のもの
ロ 電気入力型のデジタルアナログ変換器であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)変換に要する時間が3マイクロ秒(電流出力型のものにあつては、0.25マイクロ秒)未満のもの
(二)変換誤差が計ることができる最大の量の10,000分の1未満のもの
(三)秒で表した変換に要する時間と計ることができる最大の量に対する比率で表した変換誤差との積の逆数が2,000,000,000(電流出力型のものにあつては、10,000,000,000)を超えるもの
ハ 電子管を用いないシンクロー型のアナログデジタル変換器若しくはデジタルアナログ変換器又はレゾルバー型のアナログデジタル変換器若しくはデジタルアナログ変換器であつて、分解能が計ることができる最大の角度の5,000分の1より良いもの
ニ 機械入力型のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一)回転型のものであつて、分解能が計ることができる最大の角度の265,000分の1より良いもの又は変換誤差が2.5秒未満のもの
(二)線形型のものであつて、分解能が5マイクロメートルより良いもの
ホ 125度を超える温度又は零下55度より低い温度で使用することができるように設計したもの | 特定地域 |
| 184 | 軍用の化学製剤の探知又は識別のための生体高分子及びその製造に用いる細胞株並びに軍用の化学製剤の浄化又は分解のための生体触媒並びにその製造に必要な遺伝情報を含んでいるべクター、ウイルス及び細胞株 | 全地域 |