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外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

  平成元・9・29・政令290号  


内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第25条第1項及び第2項、第48条第1項及び第2項並びに第69条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替管理令の一部改正)
第1条 外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第17条の2第2項中
「183」を「184」に改める。

別表の1の項の次に次のように加える。
1の2ガラス繊維、炭素繊維、セラミック織維その他の繊維であつて、輸出貿易管理令別表第1の26の項イ又はロに掲げるものに該当するもの(23度の温度において測定した比弾性率が5,080,000メートル未満で、かつ、23度の温度において測定した比強度が25,400メートル未満の炭素繊維を除く。)並びにこれらを使用したより糸、ロービング、テープ、布、ランダムマット、ブランケット、プリプレグ、プリフォーム及び成型品(同表の26の2の項に掲げるプリプレグ、プリフォーム及び成型品並びに複合材料を除く。)の設計、製造又は使用に係る技術特定地域
1の3炭素及び炭素繊維の組合せを用いた複合材料(1の2の項に規定する成型品に該当するもの及び輸出貿易管理令別表第1の26の2の項に掲げる複合材料を除く。)の製造に係る技術(通商産業大臣が告示で定めるものに限る。)特定地域

別表5の2の項を次のように改める。
5の2コーティング装置及びその自動操作のための附属装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 輸出貿易管理令別表第1の77の2の項に掲げるものの設計、製造又は使用に係る技術
ロ 次のいずれかに該当するコーティング装置(通商産業大臣が告示で定めるものに限る。)の設計又は使用に係る技術(イに掲げるものを除く。)
(一)原料ガスの化学反応により生成する物質を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
(二)イオン注入法を用いるもの
(三)電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
(四)プラズマ溶射をするもの
(五)スパッタリング法を用いるもの
(六)電気泳動現象を利用するもの
(七)粉末状の金属を基板とともに容器に封入し、757度以上の温度で加熱して、基板の表面に定着させる方法を用いるもの
(八)スラリー状にしたコーティング材料を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
特定地域

別表の5の2の項の次に次のように加える。
5の3ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)並びにロボット用の電子制御装置及びエンドエフェクター並びにこれらの部分品(ロボット用の電子制御装置及びエンドエフェクターであるものを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ ロボットであつて、センサーからのフィードバック情報に基づき、実時間でプログラムを作成し、若しくは書き換えることができるもの又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ロ 輸出貿易管理令別表第1の80の項に掲げるロボット若しくはロボット用の電子制御装置若しくはエンドエフェクター又はこれらの部分品(同項イ(一)に掲げるロボット及びその部分品を除く。)の設計、製造又は使用に係る技術
特定地域

別表の7の2の項イ中
「77」の下に「、78」を加える。

別表の8の項の次に次のように加える。
8の2電波航法装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにその部分品、附属品、試験装置及び訓練用シミュレーターの設計、製造又は使用に係る技術
イ 輸出貿易管理令別表第1の98の項イ又はハに掲げるもの
ロ 輸出貿易管理令別表第1の98の項ロに掲げるもの(同項の告示で定めるものに該当するものを除く。)
特定地域
8の3赤外線又は紫外線を利用する通信装置(探知装置を含む。)及び赤外線を利用する通信(探知を含む。)の妨害装置並びにこ   れらの部分品(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術特定地域

別表の9の項の次に次のように加える。
9の2無線中継装置であつて、960メガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)及びその試験用の自動制御電波伝搬シミュレーター並びにこれらの部分品及び附属品の設計、製造又は使用に係る技術特定地域

別表の10の項を次のように改める。
10デジタル伝送方式の伝送通信装置及びその構成機器(以下この項において「伝送通信装置等」という。)並びにこれらの測定装置及び試験装置並びにこれらの部分品(デジタル伝送方式の伝送通信装置の構成機器であるものを除く。)及び附属品(光コネクターを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 8.5メガビット毎秒を超える伝送速度で使用することができるように設計した伝送通信装置等又はこれらの部分品若しくは附属品の設計又は製造に係る技術
ロ 輸出貿易管理令別表第1の111の項イ(一)に掲げるもの又はその部分品若しくは附属品の使用に係る技術
ハ 輸出貿易管理令別表第1の111の項イ(二)若しくは(三)若しくはロに掲げるもの又はこれらの部分品若しくは附属品の設計、製造又は使用に係る技術
特定地域

別表の12の項の次に次のように加える。
12の2電子密度変調管であつて、輸出貿易管理令別表第1の136の項イ又はロに該当するもの及びその部分品の設計、製造又は使用に係る技術特定地域
12の3電子速度変調管(輸出貿易管理令別表第1の137の項イ、ロ、ハ又はニに該当するものを除く。)及びその部分品の設計、製造又は使用に係る技術特定地域

別表の18の項の次に次のように加える。
18の2レーザー応用装置(輸出貿易管理令別表第1の176の項に掲げるもの及び通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)及びその部分品の設計、製造又は使用に係る技術特定地域

別表の25の項中
「、26」を削り、
「78まで」を「77まで、78」に、
「80」を「81」に、
「100まで」を「97まで、99、100」に、
「102から104まで」を「103、104」に改め、
「、110」を削り、
「131から」の下に「135まで、138から」を加え、
「151」を「152」に改める。

別表の26の項中
「183」を「184」に改める。
(輸出貿易管理令の一部改正)
第2条 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「183」を「184」に改める。

別表第1の2の項ロ中
「アルミニウム、ジルコニウム、モリブデン、すず及びチタンの含有量がそれぞれ全重量の6パーセント、4パーセント、6パーセント、2パーセント及び82パーセントであるもの又は」を削り、
同項ハを削り、
同項ニ中
「、コバルトの含有量が全重量の50パーセントを超えるもので、」及び(一)を削り、
(二)を(一)とし、
(三)を(二)とし、
(四)を削り、
同項ニを同項ハとし、
同項ホ中
「、ニッケルの含有量が全重量の50パーセントを超えるもので、」及び(一)を削り、
(二)を(一)とし、
(三)を(二)とし、
(四)を(三)とし、
同項ホを同項ニとし、
同項ヘからチまでを削る。

別表第1の9の項を次のように改める。
合金鋼であつて、ニッケル、クロム、モリブデン、バナジウム及び炭素の含有量がそれぞれ全重量の4.5パーセント以上5.95パーセント以下、0.3パーセント以上1.0パーセント以下、0.2パーセント以上0.75パーセント以下、0.04パーセント以上0.15パーセント以下及び0.19パーセント未満のものの塊、半製品及び一次製品特定地域

別表第1の12の項を次のように改める。
122の項ロに規定するチタン合金及び同項ニ(三)に掲げるニッケル合金のくず特定地域

別表第1の17の項ハに次のように加える。
 (十一) その他通商産業大臣が告示で定めるもの 

別表第1の21の項中
「ホまで」を「ニまで」に、
「ヘ及びトに該当するもの」を「ホ及びへに該当するもの(焼成したものを除く。)」に、
「これらの半製品及び一次製品(それぞれ焼成したものを除く。)」を「これらを用いて製造したセラミックの半製品及び一次製品(研磨材を除く。)」に改め、
同項イ中
「、窒化物及び酸化物(酸化ほう素を除く。)」を「及び窒化物」に改め、
同項ニ中
「、炭化物」を削り、
同項ホを削り、
同項ヘ中
「、炭化ジルコニウム、酸化ジルコニウム及び炭化タンタル」を「及び酸化ジルコニウム」に改め、
同項ヘを同項ホとし、
同項ト(一)中
「以下の」を「を超える」に、
「90パーセント以上」を「10パーセント以下」に改め、
同項トを同項ヘとする。

別表第1の22の項ロ及びハを次のように改める。
 ロ ほう素の炭化物及び窒化物並びにけい素の炭化物及び窒化物
ハ ジルコニウムのほう化物及び窒化物並びにハフニウムのほう化物、炭化物及び窒化物
 

別表第1の22の項のニを削る。

別表第1の26の項を次のように改める。
26ガラス繊維、炭素繊維、セラミック繊維その他の繊維であつて、次のいずれかに該当するもの(23度の温度において測定した比弾性率(以下この項において単に「比弾性率」という。)が11,430,000メートル未満で、かつ、23度の温度において測定した比強度(以下この項において単に「比強度」という。)が101,600メートル未満の炭素繊維を除く。)並びにこれらを使用したより糸、ロービング、テープ、布、ランダムマット、ブランケット、プリプレグ、プリフォーム及び成型品(26の2の項に掲げるプリプレグ、プリフォーム及び成型品並びに複合材料を除く。)
イ 比弾性率が3,180,000メートルを越え、かつ、比強度が76,200メートルを超えるもの(けい酸塩ガラス繊維を除く。)
ロ 比弾性率が2,540,000メートルを超え、かつ、不活性の環境における融点又は昇華温度が1,649度を超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
(一)モリブデン繊維又はモリブデン合金繊維
(二)比弾性率が10,000,000メートル未満で、かつ、シリカの含有量が全重量の3パーセント以上の多相多結晶アルミナ繊維短繊維
特定地域

別表第1の26の2の項中
「比強度」を「23度の温度において測定した比強度」に改める。

別表第1の50の項中
「(地上用のものであつて、測定精度が0.1ミリガル以上のものを除く。)」を削り、
「(50の2の項に掲げる重力計及び重力偏差計並びにこれらの部分品を除く。)」を「。ただし、次のいずれかに該当するもの及びその部分品を除く。」に改め、
同項に次のように加える。
 
イ 地上用の重力計であつて、静止状態において重力を測定する場合の精度が0.1ミリガル以上のもの
ロ 船舶搭載用の重力計であつて、静止状態において重力を測定する場合の精度が1ミリガル以上のもの又は変動状態において重力を測定する場合の精度が1ミリガル以上で、かつ、測定所要時間が2分以上のもの(ハに掲げるものを除く。)
ハ 50の2の項に掲げる重力計又は重力偏差計
 

別表第1の50の2の項中
「測定精度」を「静止状態において重力を測定する場合の精度又は変動状態において重力を測定する場合の精度」に改める。

別表第1の55の項中
「電子計数装置、電子式測定用機器、周波数分析器若しくはその部分品若しくは附属品又は自動制御関連機器若しくはその部分品であつて、48,115,119,159又は159の2の項に掲げるものに該当しない」を「通商産業大臣が告示で定める」に改め、
ロをハとし、
イをロとし、
同項イとして次のように加える。
 イ デジタル制御方式の振動試験装置であつて、加振力が100キロニュートン未満のもの又はその附属装置(振動発生機、振動指示計及びロに掲げるものを除く。) 

別表第1の68の項中
「バルブ、コック、」及びイを削り、
同項ロ中
「、27」を「又は27」に改め、
同項中
ロをイとし、
ハをロとし、
ニを削る。

別表第1の74の項中
「使用する」の下に「ことができる」を、
「並びに」の下に「零下170度より低い温度で使用する」を加え、
同項ハ中
「線状」を「起電導フィラメントが銅又は銅合金に埋め込まれた線状」に、
「(四)まで」を「(三)まで又は(四)から(六)まで」に改め、
同項ハ(ニ)中
「以上の」を「を超える」に改め、
同項ハ中
(三)を削り、
(四)を(三)とし、
同項ハに次のように加える。
 
(四)起電導フィラメントがニオブチタン合金であるもの
(五)超電導フィラメントの断面積が0.000095平方ミリメートルを超えるもの
(六)全重量が10キログラム以下のもの
 

別表第1の77の項の次に次のように加える。
77の2蓄積プログラム制御方式のコーティング装置(154の項ロ(一)に掲げる設備に該当するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの(通商産業大臣が告示で定めるものに限る。)及びその自動操作のための附属装置
イ 原料ガスの化学反応により生成する物質を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
ロ イオン注入法を用いるもの
ハ 電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
ニ プラズマ溶射をするもの
ホ スパッタリング法を用いるもの
ヘ アーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基板の表面に定着させる方法を用いるもの
特定地域

別表第1の80の項中
「除く。)及びその部分品」を「除く。以下この項において同じ。)並びにロボット用の電子制御装置及びエンドエフェクター並びにこれらの部分品(ロボット用の電子制御装置及びエンドエフェクターであるものを除く。)」に改め、
同項イ中
「ロ及びハに掲げるもの」を「ロボット用の電子制御装置及びエンドエフェクターであるもの」に改め、
同項イ(七)中
「二の項ロに掲げるチタン合金又は」を削り、
同項ロ(六)中
「直線補間及び円弧補間以外の」を「通商産業大臣が告示で定める」に改め、
同項ハ(一)中
「イ(一)に規定するフィードバック情報を得るためのセンサー又は当該」を「センサー(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)からの」に改める。

別表第1の90の項イ中
「中ぐリ盤」の下に「(床上形横中ぐり盤であつて、通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)」を加える。

別表第1の91の項イ中
「3」を「4」に改める。

別表第1の93の項中
「(同項の告示で定めるものを除く。)の製造用に設計した」を「の製造用の」に改め、
同項イ中
「の製造用に設計した」を「(150の項の告示で定めるものを除く。)の製造用の」に改め、
同項ロ及びハ中
「製造用に設計した」を「製造用の」に改め、
同項ニ中
「の製造用に設計した」を「(150の項の告示で定めるものを除く。)の」に改める。

別表第1の98の項を次のように改める。
98電波航法装置であつて、次のいずれかに該当するもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)並びにその部分品、附属品、試験装置及びび訓練用シミュレーター
イ 航空機局用又は航空局用の航法装置(方向探知機及び人工衛星からの電波を利用するものを除く。)
ロ 方向探知機であつて、30メガヘルツ(航空機局用のものにあつては、5メガヘルツ)を超える周波数で使用することができるように設計したもの
ハ 人工衛星からの電波を利用する航法装置(方向探知機を除く。)
特定地域

別表第1の102の項中
「赤外線又は紫外線を利用する探知装置」を「探知装置」に改め、
「部分品」の下に「(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)」を加える。

別表第1の103の項中
「部分品」の下に「(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)」を加える。

別表第1の105の項中
「以下この項において同じ。」を削り、
「ただし、次のいずれかに該当するもの」の下に「であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの」を加え、
イ及びロを次のように改める。
 
イ 送信機能を有する測深機、魚群探知機、位置測定装置又は船舶用の位置決定装置
ロ 雑音発生装置
 

別表第1の105の項に次のように加える。
 
ハ 受信機能のみを有する電気音響変換器(音響ハイドロホンを含む。)であつて、えい航ハイドロホンアレーとして使用することができないもの
ニ えい航ハイドロホンアレー
 

別表第1の110の項中
「もの」の下に「(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)」を加える。

別表第1の111の項を次のように改める。
111デジタル伝送方式の伝送通信装置及びその構成機器(以下この項において「伝送通信装置等」という。)並びにこれらの測定装置及び試験装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品(デジタル伝送方式の伝送通信装置の構成機器であるものを除く。)及び附属品(光コネクターを除く。)
イ 伝送通信装置等であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)45メガビット毎秒(蓄積プログラム制御方式による回線の切換え機能を有する構成機器にあつては、8.5メガビット毎秒)を超える伝送速度で使用することができるように設計したもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
(二)再送信を必要としない自動誤り検出修正方式のものであつて、1,200ビット毎秒を超えるデータ信号速度で使用することができるように設計したもの
(三)9,600ビット毎秒(ベースバンド伝送方式のものにあつては、64,000ビット毎秒)を超えるデータ信号速度で使用することができるように設計したもの
ロ イ(一)に掲げる伝送通信装置等の測定装置又は試験装置
特定地域

別表第1の112の項中
イを削り、
ロをイとし、
ハを削り、
ニをロとし、
ホをハとし、
同項ヘ中
「附属品」の下に「(接続損失が0.5デシベル以上の光コネクターを除く。)」を加え、
同項ヘを同項ニとし、
同項ト中
「ホ又はへ」を「ハ又はニ」に改め、
同項中
トをホとし、
チをへとする。

別表第1の114の項ロ中
「未満のもの」の下に「(写真濃度を用いて算出した濃度分解能が0.01以上で、かつ、空間分解能が2ミクロン以上のものを除く。)」を加える。

別表第1の119の項ロを削り、
同項ハ中
「もの」の下に「であつて、2,000メガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの」を加え、
同項中
ハをロとし、
ニをハとし、
ホをニとし、
ヘをホとする。

別表第1の120の項中
「1ギガヘルツを超える周波数で使用する」の下に「ことができる」を加え、
リをルとし、
チをヌとし、
トをリとし、
同項へ中
「誘電体として機能する絶縁基板若しくは」を削り、
「マイクロ波用回路」の下に「であつて、3ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの」を加え、
「これらの」を「その」に改め、
同項ヘを同項チとし、
同項ホ中
「ストリップ線路を用いたマイクロ波用回路」を「ティーイーエムモード装置」に改め、
同項ホを同項へとし、
同項ヘの次に次のように加える。
 ト 誘電体として機能する絶縁基板を用いたマイクロ波用回路又はその部分品(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。) 

別表第1の120の項ニの次に次のように加える。
 ホ ティーアール管若しくはエーティーアール管又はこれらの部分品 

別表第1の121の項中
「増幅器」の下に「(パラメトリック増幅器及びメーザーであつて、通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)」を加える。

別表第1の126の項イを次のように改める。
 イ 進行波偏向方式又は分布定数型の偏向方式のもの(遅延線を用いたものその他偏向感度の低下を防止するための技術を用いたものに限り、分割偏向方式のものを除く。) 

別表第1の126の項ハ中
「もの」の下に「(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)」を加える。

別表第1の129の項ヘを削る。

別表第1の136の項中
「電子密度変調管であつて、次のいずれかに該当するもの」の下に「(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)」を加える。

別表第1の137の項ニを次のように改める。
 
ニ クライストロン又は進行波管であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)20ギガヘルツ未満の周波数で作動するように設計した発振管であつて、最大出力が3ワット未満のもの(熱陰極を用いないで使用することができるものを除く。)
(二)その他通商産業大臣が告示で定めるもの
 

別表第1の137の項に次のように加える。
 ホ マグネトロン又はクライストロン(ハ又はニに掲げるマグネトロン又はクライストロンを除く。)であつて、放射線治療用の粒子加速器に用いるもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの 

別表第1の143の項ロ中
「又は合成樹脂」を「若しくは合成樹脂又はジュアルインラインパッケージ」に改める。

別表第1の147の項イからハまでの部分以外の部分中
「並びに」の下に「電子計算機又はその附属装置を内蔵した装置並びに」を、
「部分品」の下に「及び附属品」を加え、
同項イ中
「及びその附属装置並びに」を「若しくはその附属装置又は」に改め、
「部分品」の下に「若しくは附属品」を加え、
(二)を次のように改める。
 (二)その他通商産業大臣が告示で定めるもの 

別表第1の147の項ハ中
「次の(一)及び(二)に該当するもの並びに」を「通商産業大臣が告示で定めるもの若しくは」に、
「並びに」を「又は」に改め、
「部分品」の下に「若しくは附属品」を加え、
(一)及び(二)を削り、
同項ハを同項ホとし、
同項ロ中
「もの及び」を「もの若しくは」に改め、
「を除き、」を削り、
「並びに」を「又は」に改め、
「部分品」の下に「若しくは附属品」を加え、
同項ロ(二)中
「組み込んだ」を「内蔵した」に改め、
同項ロを同項ハとし、
同項ハの次に次のように加える。
 
ニ デジタル電子計算機又はその附属装置を内蔵した装置であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)ハ(一)に掲げるデジタル電子計算機を内蔵した装置
(二)その他通商産業大臣が告示で定めるもの
 

別表第1の147の項イの次に次のように加える。
 ロ イ(一)に掲げるアナログ電子計算機を内蔵した装置 

別表第1の148の項中
「及び調歩式電信装置と接続するように設計した電信交換装置のうち」を「であつて」に改める。

別表第1の151の項中
「ファクシミリ装置及び」を削り、
「もの」の下に「及び通商産業大臣が告示で定めるもの」を加える。

別表第1の153の項を次のように改める。
153ケーブル及び光ファイバー並びにこれらの附属品並びに光ファイバーの半製品の製造用の機械装置及び工具(型を含む。以下この項において同じ。)並びにこれらの試験装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品
イ 112の項イ若しくはロに掲げる通信ケーブル、同項ハ若しくはニに掲げる光ファイバー又は同項ハに掲げる光ファイバー通信ケーブルの製造用の機械装置
ロ 112の項ホに掲げる光ファイバーの半製品の製造用の機械装置
ハ 112の項ハ若しくはニに掲げる光ファイバー又は同項ハに掲げる光ファイバー通信ケーブルの附属品の製造用の機械装置又は工具
ニ 光ファイバー又は光ファイバーの半製品の試験装置であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
特定地域

別表第1の154の項イ及びロ中
「製造用に設計した」を「製造用の」に改め、
同項ロ(六)に次のように加える。
 4 半導体素子の試験用のものであつて、電子ビームを利用するもの 

別表第1の159の項を次のように改める。
159アナログデジタル変換器(159の2の項に掲げるアナログデジタル変換器を除く。)又はデジタルアナログ変換器であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び試験装置
イ 電気入力型のアナログデジタル変換器であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)最大変換速度が毎秒200,000回を超えるもの
(二)変換誤差が計ることができる最大の量の10,000分の1未満のもの
(三)毎秒当たりの回数で表した最大変換速度を計ることができる最大の量に対する比率で表した変換誤差で除した値が100,000,000以上のもの
ロ 電気入力型のデジタルアナログ変換器であつて、次のいずれかに該当するもの
(一)変換に要する時間が3マイクロ秒(電流出力型のものにあつては、0.25マイクロ秒)未満のもの
(二)変換誤差が計ることができる最大の量の10,000分の1未満のもの
(三)秒で表した変換に要する時間と計ることができる最大の量に対する比率で表した変換誤差との積の逆数が2,000,000,000(電流出力型のものにあつては、10,000,000,000)を超えるもの
ハ 電子管を用いないシンクロー型のアナログデジタル変換器若しくはデジタルアナログ変換器又はレゾルバー型のアナログデジタル変換器若しくはデジタルアナログ変換器であつて、分解能が計ることができる最大の角度の5,000分の1より良いもの
ニ 機械入力型のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一)回転型のものであつて、分解能が計ることができる最大の角度の265,000分の1より良いもの又は変換誤差が2.5秒未満のもの
(二)線形型のものであつて、分解能が5マイクロメートルより良いもの
ホ 125度を超える温度又は零下55度より低い温度で使用することができるように設計したもの
特定地域

別表第1の183の項中
「装置」の下に「及びその部分品」を加える。

別表第1に次のように加える。
184軍用の化学製剤の探知又は識別のための生体高分子及びその製造に用いる細胞株並びに軍用の化学製剤の浄化又は分解のための生体触媒並びにその製造に必要な遺伝情報を含んでいるべクター、ウイルス及び細胞株全地域
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1.第1条中外国為替管理令別表の1の2の項、5の3の項、8の2の項、8の3の項、9の2の項、12の2の項、12の3の項、18の2の項及び25の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の17の項、26の項、80の項、90の項、98の項、102の項、103の項、105の項、110の項、121の項、126の項、136の項、137の項及び151の項の改正規定 平成元年10月16日
2.第1条中外国為替管理令別表の1の3の項、5の2の項、7の2の項、10の項及び26の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の21の項、22の項、55の項、74の項、77の2の項、93の項、111の項、112の項、120の項、147の項、148の項、153の項、154の項、159の項、183の項及び184の項の改正規定 平成元年10月26日
 
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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