内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第82条の2第2項を次のように改める。
2 法第35条第3項第3号に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする。
1.第72条第2項第1号又は第5号(適格退職年金契約に基づく一時金に類する一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
2.第72条第2項第3号イに規定する第1種共済契約に基づいて小規模企業共済法第9条の3第1項(共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第4項に規定する分割共済金
第82条の2第3項中
「前項に規定する年金」を「前項第1号に掲げる給付」に改める。