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小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成元・9・29・政令288号  


内閣は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第49号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律の施行期日は、平成元年10月1日とする。

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