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通商産業省組織令の一部を改正する政令

  平成元・9・29・政令284号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。

第196条中
「87人」を「89人」に改める。
附 則

この政令は、平成元年10月1日から施行する。

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