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農林漁業金融公庫法施行令等の一部を改正する政令

  平成元・9・27・政令280号  


内閣は、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)、自作農維持資金融通法(昭和30年法律第165号)、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)及び中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(農林漁業金融公庫法施行令の一部改正)
第1条 農林漁業金融公庫法施行令(昭和28年政令第32号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「年4分2厘」を「年4分3厘5毛」に、
「、年5分」を「、年5分2厘5毛」に、
「、年6分」を「、年6分2厘5毛」に改める。
(自作農維持資金融通法附則第4項の規定による利率を定める政令の一部改正)
第2条 自作農維持資金融通法附則第4項の規定による利率を定める政令(昭和53年政令第232号)の一部を次のように改正する。
「年4分2厘」を「年4分3厘5毛」に改める。
(農業近代化資金助成法施行令の一部改正)
第3条 農業近代化資金助成法施行令(昭和36年政令第346号)の一部を次のように改正する。
第2条の表の利率の欄中
「年4分3厘5毛」を「年4分5厘」に、
「年4分8厘」を「年4分9厘5毛」に、
「年4分2厘」を「年4分3厘5毛」に改める。

附則第7項中
「年4分3厘5毛」を「年4分5厘」に、
「年4分2厘」を「年4分3厘5毛」に、
「年4分8厘」を「年4分9厘5毛」に、
「年4分7厘」を「年4分8厘5毛」に改める。
(農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第4条 農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第144号)の一部を次のように改正する。
附則第3項後段を次のように改める。
の場合において、同項中「年5分5厘」とあるのは「年4分5厘」と、「年5分」とあるのは「年4分3厘5毛」と、「年6分5厘」とあるのは「年4分9厘5毛」と、「年6分」とあるのは「年4分8厘5毛」とする。
(農業信用保証保険法施行令の一部改正)
第5条 農業信用保証保険法施行令(昭和36年政令第348号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中
「年6.85パーセント」を「年7パーセント」に改める。
(漁業近代化資金助成法施行令の一部改正)
第6条 漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号)の一部を次のように改正する。
第1条の表の利率の欄中
「年4分3厘5毛」を「年4分5厘」に、
「年5分1厘5毛」を「年5分3厘」に、
「年4分8厘」を「年4分9厘5毛」に改める。

附則第2項中
「年4分3厘5毛」を「年4分5厘」に、
「年4分2厘」を「年4分3厘5毛」に、
「年4分8厘」を「年4分9厘5毛」に、
「年4分7厘」を「年4分8厘5毛」に改める。
(中小漁業融資保証法施行令の一部改正)
第7条 中小漁業融資保証法施行令(昭和28年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中
「年6.85パーセント」を「年7パーセント」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成元年10月4日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月1日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に農林漁業金融公庫が締結した貸付契約(次項に規定する貸付契約を除く。)に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。
 
 第2条の規定の施行前に自作農維持資金融通法第2条の規定に基づき農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

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