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新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成元・9・22・政令272号  


内閣は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(新技術開発事業団法施行令の一部改正)
第1条 新技術開発事業団法施行令(昭和36年政令第147号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
新技術事業団法施行令

第1条を次のように改める。
(評価委員の任命)
第1条 新技術事業団法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
1.大蔵省の職員 1人
2.科学技術庁の職員 1人
3.新技術事業団(以下「事業団」という。)の役員 1人
4.学識経験のある者 2人

第2条を削り、
第3条を第2条とし、
第4条を第3条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(業務に関する報告)
第4条 内閣総理大臣が法第42条の規定により事業団に行わせる報告は、次に掲げるものとする。
1.事業団の行う新技術の開発の状況に関する定期の報告
2.新技術の開発を実施した結果について事業団がする成否の認定に関する報告
3.事業団の行う新技術の創製に資すると認められる基礎的研究の状況に関する定期の報告
4.事業団の行う国際研究交流に関する研究者の交流の促進の状況に関する定期の報告
5.事業団の行う国際研究交流に関する情報の収集、整理及び提供の状況に関する定期の報告
6.前各号に掲げるもののほか、事業団の業務に関する報告で内閣総理大臣が事業団の監督上必要と認める事項に係るもの
 報告の方法及び期限その他前項の報告に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(特殊法人登記令の一部改正)
第2条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表新技術開発事業団の項を次のように改める。
新技術事業団新技術事業団法(昭和36年法律第82号)資本金
(地方税法施行令の一部改正)
第3条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第37条の4中
「新技術開発事業団が新技術開発事業団法」を「新技術事業団が新技術事業団法」に、
「新技術開発事業団が同法同条同号に掲げる業務」を「当該業務」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第73条の4第1項第13号の新技術事業団が新技術事業団法第28条第5号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち自治省令で定めるもの以外のものとする。

第52条の10の8の見出し中
「償却資産」を「償却資産等」に改め、
同条中
「新技術開発事業団が」を「新技術事業団が」に、
「新技術開発事業団法」を「新技術事業団法」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第349条の3第26項に規定する新技術事業団が所有し、かつ、直接新技術事業団法第28条第5号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるものは、同号に規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち自治省令で定めるもの以外のものとする。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第4条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第6条第16号を次のように改める。
16.新技術事業団(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団を含む。)

第9条の2第20号を次のように改める。
20.新技術事業団(新技術開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団を含む。)
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第5条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第2号中
「新技術開発事業団」を「新技術事業団(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団を含む。)」に改める。
(租税特別措置法施行令等の一部改正)
第6条 次に掲げる政令の規定中「新技術開発事業団」を「新技術事業団」に改める。
1.租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の3第1項第1号
2.障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)別表第2第2号
3.地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第39条第2号
4.国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)第1号
5.所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1項第1号
6.法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第77条第1項第1号
7.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年政令第248号)第2条第2号
8.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和51年政令第252号)附則第2項第2号
(科学技術庁組織令の一部改正)
第7条 科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第6条第12号及び第23条第6号中
「新技術開発事業団」を「新技術事業団」に改める。
附 則

この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。

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