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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成元・9・22・政令269号  


内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第5条第3項及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和63年政令第50号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次の1号を加える。
9.平成2年度に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する5000円の貨幣
素材銀合金
品位千分中銀925、銅75
量目15グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
縁の刻印(図略)

別表第3に次の1号を加える。
3.平成2年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する5000円の記念貨幣
1000万枚
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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