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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の施行期日を定める政令

  平成元・9・8・政令257号  


内閣は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の施行期日は、平成元年9月11日とする。

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