農用地利用増進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成元・9・8・政令256号
内閣は、農用地利用増進法の一部を改正する法律(平成元年法律第45号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
農用地利用増進法の一部を改正する法律の施行期日は、平成元年9月11日とする。