第44条第1号中
「法第45条第1項ただし書」の下に「、第49条の2第5項」を加え、
「及び第107条の5第3項」を「、第107条の5第3項及び第114条の3」に改め、
同条第2号中
「法第110条第1項の」を削り、
「第45条第1項」の下に「、第75条の4」を加え、
同条に次の2号を加える。
3.法第51条の2第1項の指定、同条第2項の命令及び同条第3項の取消しに関する事務
4.法第114条の6第1項の指定、同条第3項の命令及び同条第4項の取消しに関する事務
別表第1の一の表中
「安全地帯徐行違反」を「安全地帯徐行違反、騒音運転等」に、
「停止措置義務違反、騒音運転等」を「停止措置義務違反」に改め、
別表第1の備考の二の22中
「又は走行装置」を「、走行装置又は騒音防止装置」に改め、
同表の備考の二の26の次に次のように加える。
26の2 「騒音運転等」とは、法第71条第5号の3の規定に違反する行為をいう。
別表第1の備考の二の59を削り、
59の2を59とし、
59の3を59の2とし、
59の4を59の3とし、
59の5を59の4とし、
59の6を59の5とし、
59の7を59の6とする。