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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成元・8・22・政令249号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の2第1項第4号及び第66条の12第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第18条の3第3項に次の1号を加える。
12.地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号)第2条第4項に規定する地域ソフトウェア供給力開発事業(同条第3項各号に掲げる事業に限る。)であつて同法第6条第2項に規定する承認計画に係るものに属する業務

第39条の21第3項に次の1号を加える。
12.地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法第2条第4項に規定する地域ソフトウェア供給力開発事業(同条第3項各号に掲げる事業に限る。)であつて同法第6条第2項に規定する承認計画に係るものに属する業務
附 則

この政令は、地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号)の施行の日(平成元年8月25日)から施行する。

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