第4条第1項第17号中
「及び地域雇用開発等促進法」を「、地域雇用開発等促進法」に、
「の施行」を「及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号。第10条及び第11条の規定に限る。)の施行」に改める。
第9条第8号中
「及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」を「、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」に、
「の施行」を「及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(第10条及び第11条の規定を除く。)の施行」に改める。
第12条第10号中
「及び地域雇用開発等促進法」を「、地域雇用開発等促進法」に、
「の施行」を「及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(第10条及び11条の規定に限る。)の施行」に改める。
第56条中
第13号を第14号とし、
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
11.地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(第10条及び第11条の規定を除く。)の施行に関すること。