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地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法施行令

  平成元・8・22・政令248号  
廃止平成11・2・15・政令 22号−−


内閣は、地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号)第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
地域ソフトウエア供給力開発事業推進臨時措置法第3条の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、地域ソフトウエア供給力開発事業推進臨時措置法の施行の日(平成元年8月25日)から施行する。
(通商産業省組織令の一部改正)
第2条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第12条中
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
11.地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。

第84条第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
4.地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法の施行に関すること。
(労働省組織令の一部改正)
第3条 労働省組織令(昭和27年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第17号中
「及び地域雇用開発等促進法」を「、地域雇用開発等促進法」に、
「の施行」を「及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号。第10条及び第11条の規定に限る。)の施行」に改める。

第9条第8号中
「及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」を「、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」に、
「の施行」を「及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(第10条及び第11条の規定を除く。)の施行」に改める。

第12条第10号中
「及び地域雇用開発等促進法」を「、地域雇用開発等促進法」に、
「の施行」を「及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(第10条及び11条の規定に限る。)の施行」に改める。

第56条中
第13号を第14号とし、
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
11.地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(第10条及び第11条の規定を除く。)の施行に関すること。

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