地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法の施行期日を定める政令
平成元・8・22・政令247号
内閣は、地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法の施行期日は、平成元年8月25日とする。