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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

  平成元・8・1・政令239号  


内閣は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令等の廃止)
第1条 次に掲げる政令は、廃止する。
1.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(昭和28年政令第387号)
2.柔道整復師法施行令(昭和45年政令第217号)
(地方税法施行令の一部改正)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第7条の14第4号中
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改め、
「又は」の下に「柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の」を加える。
(地方公共団体手数料令の一部改正)
第3条 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第80号中
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改め、
「試験又は」の下に「柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の」を加え、
同項第81号中
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改め、
「免許又は」の下に「柔道整復師法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の」を加え、
同項第82号中
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年度政令第239号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令」に、
「柔道整復師法施行令」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧柔道整復師法施行令」に改め、
同項第83号中
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令」に、
「柔道整復師法施行令」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧柔道整復師法施行令」に改める。
(所得税法施行令の一部改正)
第4条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第207条第4号中
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)附則第3条(あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許に関する暫定措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改め、
「又は」の下に「柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)附則第3条(柔道整復師の免許に関する暫定措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の」を加える。
(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会令の一部改正)
第5条 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会令(昭和26年政令第86号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会令

第1条中
「あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会」を
「あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会」に改める。
(厚生省組織令の一部改正)
第6条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第29条第6号及び第94条第3項中
「あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会」を
「あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、第1条の規定による廃止前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(以下、旧令」という。)第1条から第4条まで、第7条から第10条まで及び第21条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 
 改正法附則第4条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、旧令第20条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(柔道整復師法施行令の廃止に伴う経過措置)
 柔道整復師法の一部を改正する法律附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、第1条の規定による廃止前の柔道整復師法施行令第1条から第6条まで及び第9条(学校及び柔道整復師養成施設に関する部分を除く。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

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