第1条第1項第80号中
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改め、
「試験又は」の下に「柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の」を加え、
同項第81号中
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改め、
「免許又は」の下に「柔道整復師法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の」を加え、
同項第82号中
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年度政令第239号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令」に、
「柔道整復師法施行令」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧柔道整復師法施行令」に改め、
同項第83号中
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令」に、
「柔道整復師法施行令」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧柔道整復師法施行令」に改める。