第1条の3を次のように改める。
(法律第19条第1項第4号の政令で定める事業)
第1条の3 法律第19条第1項第4号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.地盤の相当部分が琉球石灰岩からなることに起因して農業用水が著しく不足している農業地域内において行う農業用の用水施設の新設又は改良の事業で、おおむね3000ヘクタール以上の面積にわたる土地を受益地(法第20条第1項第1号に規定する受益地をいう。以下同じ。)とするもの
2.地盤の相当部分が泥炭土からなることに起因する地盤の沈下により排水条件が著しく悪化している農業地域内において行う農用地のたん水排除に必要な排水施設の新設又は改良の事業で、おおむね3000ヘクタール以上の面積にわたる土地を受益地とするもの
第13条第2号中
「同項第4号の業務を」を「同項第1号の業務を行うことにより新設され、又は改良された土地改良施設に係るもの及びたん水排除業務を」に、
「同号の業務」を「当該たん水排除業務」に、
「以下「特定災害復旧業務」という」を「以下この号において同じ」に、
「、特定災害復旧業務」を「、同項第6号の業務」に、
「の額の100分の15」を「の額の100分の35(北海道の区域内において行うものにあつては、100分の15。以下同じ。)」に「基準額の100分の15」を「基準額の100分の35」に、
「係る同項第4号の業務」を「係る同項第1号の業務又はたん水排除業務」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第1号中
「の業務」の下に「(第1条の3第2号に掲げる事業に係るものに限る。以下「たん水排除業務」という。)」を加え、
「当該業務」を「当該たん水排除業務」に、
「する業務」を「するたん水排除業務」に改め、
同号を同条第4号とし、
同号の前に次の3号を加える。
1.法第19条第1項第1号のイの事業にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の55に相当する額を超えず、かつ、その100分の35に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額に、その額に対応する当該事業に係る借入金についての同号の業務の実施期間中に係る利息の額を加えて得た額
2.法第19条第1項の第1号ロの事業にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の50に相当する額を超えず、かつ、その100分の35に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額に、その額に対応する当該事業に係る借入金についての同号の業務の実施期間中に係る利息の額を加えて得た額
3.法第19条第1項第2号業務にあつては、当該業務に要する費用の額の100分の60に相当する額に、その額に対応する当該業務に係る借入金についての当該業務に係る同項第1号の業務の実施期間中に係る利息の額を加えて得た額
第13条に次の1項を加える。
2 法第19条第1項第1号の業務につき法第27条第1項の規定により負担金を負担させる都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)第2条第1項に規定する適用団体である場合には、当該業務についての法第27条第1項の規定による負担金の額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
1.法第19条第1項第1号イの事業にあつては、次のイに掲げる額を超えず、かつ、次のロに掲げる額をを下らない範囲内で農林水産大臣が定める額に、その額に対応する当該事業に係る借入金についての同号の業務の実施期間中に係る利息の額を加えて得た額
イ 当該事業に要する費用の額の100分の55に相当する額
ロ 当該事業に要する費用の額に、100分の65に当該都道府県についての後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条第1項に規定する引上率(次号において「引上率」という。)を乗じて得た割合を1から減じた割合を乗じて得た額に相当する額
2.法律第19条第1項第1号ロの事業にあつては、次のイに掲げる額を超えず、かつ、次のロに掲げる額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額に、その額に対応する当該事業に係る借入金についての同号の業務の実施期間中に係る利息の額を加えて得た額
イ 当該事業に要する費用の額の100分の50に相当する額
ロ 当該事業に要する費用の額に、100分の65に引上率を乗じて得た割合を1から減じた割合を乗じて得た額に相当する額
第14条第1項を次のように改める。
法第27条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、都道府県の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
1.法第19条第1項第1号の業務、同項第2号の業務又は同項第6号の業務(同項第1号の業務を行うことにより新設され、又は改良された土地改良施設に係るものに限る。)にあつては、支払期間を15年、利率をそれぞれその業務に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法
2.たん水排除業務又は法第19条第1項第6号の業務(たん水排除業務を行うことにより新設され、又は改良された農業用用排水施設に係るもので当該たん水排除業務の完了前に行うものに限る。)にあつては、支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年、利率をそれぞれその業務に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)
第14条第2項中
「前項」を「前項各号」に改める。
第15条第1項を次のように改める。
法第27条第2項の規定により都道府県が徴収する負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
1.法第19条第1項第1号の業務、同項第2号の業務又は同項第6号の業務(同項第1号の業務を行うことにより新設され、又は改良された土地改良施設に係るものに限る。)にあつては、支払期間を15年以上、利率をそれぞれその業務に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法
2.たん水排除業務又は法第19条第1項第6号の業務(たん水排除業務を行うことにより新設され、又は改良された農業用用排水施設に係るもので当該たん水排除業務の完了前に行うものに限る。)にあつては、支払期間(据置期間を含む。)を17年以上、据置期間を2年以上、利率をそれぞれその業務に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)
第15条第2項中
「前項」を「前項各号」に改める。
第16条及び第17条中
「第13条第1号に規定する業務又は特定災害復旧業務に係る」を削る。
附則第9条を次のように改める。
(平成元年度及び平成2年度の特例)
第9条 第13条の規定の平成元年度及び平成2年度における適用については、同条第1項第1号及び第2号中「100分の35」とあるのは「100分の45」と、同項第4号中「100分の20」とあるのは「3分の1」と、「100分の15」とあるのは「100分の30」と、同条第2項中「100分の65」とあるのは「100分の55」とする。
2 平成元年度及び平成2年度において公団が行う法第19条第1項第4号の業務(第1条の3第1号に掲げる事業に係るものに限る。)についての法第27条第1項の規定による負担金の額は、当該業務に要する費用の額の100分の10に相当する額に、その額に対応する当該業務に係る借入金についての当該業務の実施期間中に係る利息の額を加えて得た額とする。
3 第14条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項並びに第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、前項の負担金について準用する。