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水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成元・7・28・政令232号  


内閣は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成元年法律第34号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日は、平成元年10月1日とする。

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