中小企業事業団法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成元・7・21・政令228号
内閣は、中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第51号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業事業団法の一部を改正する法律の施行期日は、平成元年7月27日とする。