信用金庫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
【目次】
平成元・7・7・政令217号
内閣は、信用金庫法の一部を改正する法律(平成元年法律第48号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(信用金庫法施行令の一部改正)
第1条
信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第1条第3号中
「信用金庫連合会」を「その他の信用金庫連合会」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
三 全国を地区とする信用金庫連合会 100億円
第4条の2第3号中
「第1条第3号」の下に「又は第4号」を加える。
第8条の次に次の1条を加える。
(準備金の範囲)
第8条の2
法第54条の2第1項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.法第56条の準備金その他の会員勘定に属する準備金
2.貸倒引当金その他の引当金のうち大蔵大臣の定めるもの
第13条の表中
第21条
営業年度
事業年度
営業所
事務所
」を「
第21条
営業年度
事業年度
営業所
事務所
預金者
預金者、債券の権利者
」に、
当該営業の一部の譲渡若しくは譲受け又は事業の一部の譲受け
当該事業の一部の譲渡又は譲受け
」を「
当該営業の一部の譲渡若しくは譲受け又は事業の一部の譲受け
当該事業の一部の譲渡又は譲受け
預金者等
預金者、定期積金の積金者、債券の権利者
」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第2条
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第7条の4の2第1項第2号中
「規定する外国為替銀行」の下に「、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2第1項に規定する全国を地区とする信用金庫連合会」を加える。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第3条
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第26条の16中
「又は外国為替銀行法」を「、外国為替銀行法」に改め、
「規定する外国為替銀行」の下に「又は信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2第1項に規定する全国を地区とする信用金庫連合会」を加える。
(所得税法施行令の一部改正)
第4条
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第33条第3項第3号中
「又は外国為替銀行法」を「、外国為替銀行法」に改め、
「規定する外国為替銀行」の下に「又は信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2第1項(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会」を加える。
第42条第1項第1号イ中
「規定する外国為替銀行」の下に「、信用金庫法第54条の2第1項(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第3項により認可を受けたもの」を加え、
同号ロ中
「信用金庫連合会」の下に「(イに掲げる全国を地区とする信用金庫連合会を除く。)」を加える。
(砂糖の価格安定等に関する法律施行令の一部改正)
第5条
砂糖の価格安定等に関する法律施行令(昭和40年政令第282号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項第3号中
「設立された法人」を「法人」に改める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第4条の規定による改正後の所得税法施行令第42条第1項第1号の規定は、この政令の施行の日以後に預入、信託又は購入をする所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。