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土地改良法施行令の一部を改正する政令

【目次】
  平成元・7・7・政令216号==
改正平成2・8・1・政令239号−−(施行=平2年8月1日)
改正平成3・3・30・政令 97号−−(施行=平3年4月1日)
改正平成3・10・14・政令322号−−(施行=平4年4月1日)
改正平成5・3・31・政令 93号−−(施行=平5年4月1日)
改正平成5・10・20・政令338号−−(施行=平5年10月20日)
改正平成9・2・19・政令 17号−−(施行=平9年4月1日)


内閣は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項及び第6項、第90条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第126条の規定に基づき、この政令を制定する。
土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)の一部を次のように改正する。

第49条第1項第2号中
「ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)又は」を削り、
「管理、廃止及び災害復旧を除く」を「新設又は変更であつて、おおむね3000ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る」に、
「500ヘクタール」を「300ヘクタール」に改め、
同項中
第5号を第10号とし、
第4号を削り、
第3号を第9号とし、
第2号の2から第2号の5までを削り、
第2号の次に次の6号を加える。
3.区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。)を併せ行う事業であつて、おおむね400ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
4.農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね200ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね100ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね50ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
5.農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、第3号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね20ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね2ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
6.池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であつて、第3号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7.土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第3号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね5ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
8.農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であつて、第3号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

第50条第1項第1号の2中
「農用地の災害を防止するため必要なものに限る。以下この号及び第5項において同じ」を「余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号及び第5項において「防災ダム」という」に、
「ダム又はため池」を「防災ダム」に、
「、おおむね5ヘクタール」を「おおむね5ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね2ヘクタール」に改め、
同項第2号の4中
「適当な土地」の下に「(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)」を加え、
同項第5号の2中
「にあつては、おおむね40ヘクタール、」を「又は」に改め、
同項中
第9号を第12号とし、
第8号の3を第11号とし、
第8号の2を第10号とし、
第8号の次に次の1号を加える。
9.北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

第50条第5項の表中
「同項第8号の3」を「同項第11号」に、
「ダム」を「防災ダム」に、
「又は過疎地域」を「、過疎地域」に改め、
「過疎地域をいう。以下同じ。)」の下に「又は半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)」を加え、
「以下同じ。)又は急傾斜地帯」を「)又は急傾斜地帯」に、
「第1項第8号の3」を「第1項第11号」に改める。

第50条の2の2第2項第2号中
「第8号の3」を「第11号」に改める。

第52条第1項第1号中
「第4号の2」を「第4号」に改め、
「相当する額」の下に「を超えず、かつ、その100分の25に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」を加え、
同項第1号の2中
「開田又は開畑にあつては、第1号の4に掲げる事業を除き」を「第49条第1項第3号に掲げる事業にあつては」に、
「100分の35に相当する額を超えず、かつ、その100分の25に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」を「100分の40に相当する額」に改め、
同項第1号の3中
「次に」を「法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の申請によつて行う第49条第1項第4号に」に、
「100分の40」を「100分の50」に改め、
イ及びロを削り、
同項第1号の4中
「第49条第1項第2号の4」を「第49条第1項第5号から第7号まで」に、
「100分の45」を「100分の55」に、
「100分の25」を「100分の40」に改め、
同項第1号の5中
「第49条第1項第2号の5」を「第49条第1項第8号」に、
「100分の65」を「100分の55」に、
「100分の55」を「100分の35」に改め、
同項第2号中
「から第3号まで」を「及び第3号」に改め、
同項第2号の2中
「100分の50に相当する額」を「3分の2に相当する額を超えず、かつ、その100分の50に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」に改め、
同項第2号の3を次のように改める。
2の3.次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の35に相当する額
イ 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う第49条第1項第2号に掲げる事業
ロ 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う第49条第1項第1号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの

第52条第1項中
第4号を削り、
第4号の2を第4号とする。

第52条第2項第1号中
「から第4号まで」を「及び第3号」に改め、
「相当する額」の下に「を超えず、かつ、その100分の26に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」を加え、
同項第1号の2から第1号の5までを削り、
同項第2号中
「及び第4号」を削り、
同項中
第3号を削り、
第4号を第3号とする。

第52条の2第1項第1号中
「次に掲げる方法(都道府県の申出があるときは、その全部又は一部につき一時支払の方法)」を「支払期間(据置期間を含む。)を17年(前条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあつては、15年)、据置期間を2年(同項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあつては、3年)、利率を年5分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法」に改め、
イ及びロを削り、
同条第2項中
「第4号の2」を「第4号」に改め、
同条第3項第2号中
「次に掲げる方法(都道府県の申出があるときは、その全部又は一部につき一時支払の方法)」を「支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法」に改め、
イ及びロを削り、
同条第7項の次の1号を加える。
3.農林水産大臣が、第49条第1項第1号に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下この号及び次条第2項第3号において同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(次条第2項第3号において「指定事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度

第53条第1項中
「農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧、第52条第1項第1号の2、第1号の4及び第5号並びに同条第2項第1号の2及び第1号の4に掲げる事業についての」を削り、
同条第2項中
「農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧、第52条第1項第1号の2、第1号の4及び第5号並びに同条第2項第1号の2及び第1号の4に掲げる事業に係るものにあつては、」を削り、
「農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧にあつては17年」を「第52条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業にあつては15年」に、
「15年」を、
「17年」に、
「農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧にあつては2年を、第52条第1項第1号の2、第1号の4及び第5号並びに同条第2項第1号の2及び第1号の4に掲げる事業にあつては3年」を「同項第1号の2及び第5号に掲げる事業にあつては3年を、その他の国営土地改良事業にあつては2年」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.第49条第1項第1号に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該指定工事が完了した年度以後において都道府県の指定する年度

第53条第3項中
「第4号の2」を「第4号」に改める。

第53条の4第1項第2号中
「農業用用排水施設の新設、変更及び災害復旧、第52条第1項第1号の2、第1号の4及び第5号並びに同条第2項第1号の2及び第1号の4に掲げる事業についての」を削り、
同条第2項中
「読み替える」を「、同項第3号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは、「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額を負担させること」と読み替える」に改め、
同条第3項中
「第4号の2」を「第4号」に改める。

第53条の6第1項中
「市町村は」の下に「、えん堤」を加え、
「又は農用地の災害を防止するため必要なダム」を「、堤又は土留工」に改める。

附則第6項を削る。

附則第5項の表以外の部分中
「第52条第1項」を「第52条第1項第1号」に、
「次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句」を「同号中「範囲内で農林水産大臣が定める額」とあるのは、「範囲内で農林水産大臣が定める額(田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業にあつては、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該ため池の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の10)に相当する額)」」に改め、
同項の表を削り、
同項を附則第6項とする。

附則第4項を削る。

附則第3項の表第52条第1項第1号の項、第52条第1項第1号の2の項及び第52条第1項第1号の3の項を次のように改める。
第52条第1項第1号100分の40100分の30
100分の25に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額100分の20に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額(田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業(指定排水事業等及び指定変更事業を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業にあつては、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該ため池の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の10)に相当する額、指定排水事業等のうち指定変更事業以外のものにあつては、当該事業に要する費用の額の100分の20(田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15)に相当する額、指定変更事業にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の45(田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の35)に相当する額)
第52条第1項第1号の2100分の40100分の35(受益地の面積に占める田以外の農用地の面積の割合がおおむね2分の1以上であるものにあつては、100分の32.5)
第52条第1項第1号の3100分の60
100分の50
100分の55
100分の45

附則第3項の表第52条第1項第1号の4の項及び第52条第1項第1号の5の項を削り、
同表第52条第1項第2号の2の項を次のように改める。
第52条第1項第2号の23分の2に相当する額を超えず、かつ、その100分の50に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額3分の1に相当する額

附則第3項の表第52条第1項第4号の2の項を次のように改める。
第52条第1項第4号100分の25100分の10

附則第3項の表第52条第2項第1号の項を次のように改める。
第52条第2項第1号100分の42100分の31
100分の26に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額100分の21に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額(田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業(指定排水事業等を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の16(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業にあつては、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該ため池の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の11)に相当する額、指定排水事業等にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の20(田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15)に相当する額)

附則第3項の表第52条第2項第1号の2の項、第52条第2項第1号の3の項、第52条第2項第1号の4の項及び第52条第2項第1号の5の項を削り、
附則第3項を附則第5項とし、
附則第2項の次に次の2項を加える。
 区画整理であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもののうち、その事業の施行によりその施行に係る地域内の農用地の利用関係の改善に寄与することが明らかなものについては、平成6年3月31日までの間は、第50条第1項の規定にかかわらず、法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
 次に掲げる要件に該当する地域についての第2号に規定する2以上の土地改良事業の施行に関する計画で農林水産大臣が定める基準に適合するもの(附則第17項において「畑地帯緊急整備計画」という。)に従つて行う土地改良事業であつて、おおむね30ヘクタール(沖縄県又は奄美群島の区域内において行うものにあつては、おおむね20ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成6年3月31日までの間は、第50条第1項の規定にかかわらず、法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
1.農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して畑作物の生産の合理化を図るため、畑の改良、保全又は集団化を緊急に実施することが必要な地域であること。
2.農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することにより、その区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかな地域であること。

附則第7項を削り、
附則第8項中
「行なう」を「行う」に、
「こえず」を「超えず」に改め、
同項を附則第7項とする。

附則第9項を附則第8項とし、
附則第10項中
「附則第14項」を「附則第13項、附則第15項、附則第17項」に改め、
同項を附則第9項とする。

附則第11項を附則第10項とし、
同項の次に次の1項を加える。
11 附則第3項に規定する土地改良事業についての第78条第2項第1号の規定の適用については、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の45」とする。

附則中
第15項を削り、
第14項を第15項とし、
第13項を第14項とし、
第12項を第13項とし、
同項の前に次の1項を加える。
12 附則第4項に規定する土地改良事業についての第78条第2項第1号の規定の適用については、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の50(沖縄県又は奄美群島の区域内において行う場合にあつては100分の75、北海道の区域内において行う場合にあつては100分の60、離島の区域内において行う場合にあつては100分の55)」とする。

附則第20項を削る。

附則第19項の表以外の部分中
「昭和62年度から平成2年度までの各年度」を「平成元年度及び平成2年度」に改め、
同項の表を次のように改め、同項を附則第20項とする。
第52条第1項第1号100分の40100分の47.5
100分の25100分の40
第52条第1項第1号の2100分の40100分の47.5
第52条第1項第1号の4100分の40100分の50
第52条第1項第1号の5100分の35100分の47.5
第52条第1項第2号100分の40100分の47.5
100分の20100分の35
第52条第1項第2号の3100分の35100分の45
第52条第1項第4号100分の25100分の40
第52条第1項第5号100分の35100分の45
100分の30100分の40
第52条第2項第1号100分の42100分の48
100分の26100分の41
第52条第2項第2号100分の42100分の48
100分の20100分の35
第52条第4項100分の25100分の40

附則中
第18項を削り、
第17項を第19項とし、
第16項を第18項とし、
同項の前に次の2項を加える。
16 第78条第2項第3号又は第9号に規定する土地改良事業(沖縄県又は奄美群島の区域内において行うものを除く。)であつて、その計画が別表第2の二の項に規定する農村基盤整備計画に即しているものについての別表第2及び別表第6の規定の適用については、当分の間、別表第2及び別表第6中「100分の55」とあるのは、「100分の55(農村基盤整備計画に即して行う事業に要する費用の総額に占める一の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するもの以外のものにあつては、100分の50)」とする。
17 畑地帯緊急整備計画に従つて行う第78条第2項第7号に規定する土地改良事業であつて、平成6年3月31日以前に工事に着手したものについての同号の規定の適用については、同号中「別表第5に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあり、及び「当該割合」とあるのは、「100分の45(沖縄県の区域内において行う場合にあつては100分の75、奄美群島の区域内において行う場合にあつては100分の60、北海道又は離島の区域内において行う場合にあつては100分の50)」とする。

附則第21項を削る。

附則第22項中
「昭和62年度から平成2年度までの各年度」を「平成元年度及び平成2年度」に改め、
同項を附則第21項とする。

附則第23項を削る。

附則第24項の表以外の部分中
「附則第3項から第6項まで及び第8項」を「附則第5項から第7項まで」に、
「昭和62年度から平成2年度までの各年度」を「平成元年度及び平成2年度」に改め、
同項の表を次のように改め、同項を附則第22項とする。
附則第5項の表の下欄100分の30100分の40
100分の203分の1
100分の15100分の30
100分の10100分の25
100分の45100分の50
100分の35100分の45
100分の32.5100分の45
3分の1100分の45
100分の25100分の38
100分の31100分の41
100分の21100分の34
100分の16100分の31
100分の11100分の26
附則第6項100分の15100分の30
100分の10100分の25
附則第7項100分の30に相当する額を超えず、かつ、その100分の25に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額100分の40に相当する額

附則第25項及び第26項を削る。

附則第27項の表以外の部分中
「附則第10項、第11項、第14項及び第16項」を「附則第9項、第10項、第12項及び第15項から第18項まで」に、
「昭和62年度から平成2年度まで(附則第14項の規定については、昭和62年度から平成元年度まで)の各年度」を「平成元年度及び平成2年度(附則第15項の規定については、平成元年度)」に改め、
同項の表附則第10項の表の項、附則第11項の項、附則第14項の表の項及び附則第16項の項を次のように改める。
附則第9項の表100分の60100分の52
附則第10項100分の50(北海道又は離島の区域内において行う場合にあつては、100分の55)100分の50
附則第12項沖縄県又は奄美群島の区域内において行う場合にあつては100分の75、北海道の区域内において行う場合にあつては100分の60、離島の区域内において行う場合にあつては100分の55奄美群島の区域内において行う場合にあつては3分の2、北海道の区域内において行う場合にあつては100分の52
附則第15項の表100分の60100分の52

附則第27項の表中別表第1の項の前に次のように加え、附則第27項を附則第23項とする。
附則第16項100分の55(農村基盤整備計画に即して行う事業に要する費用の総額に占める一の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するもの以外のものにあつては、100分の50)100分の50
附則第17項100分の60100分の52
附則第18項100分の65(開畑100分の52.5(開畑

附則中
第28項及び第29項を削り、
第30項を第24項とし、
第31項を第25項とし、
同項の次に次の4項を加える。
26 農林水産大臣は、当分の間、第52条の2第7項の規定にかかわらず、土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号。以下「平成元年改正令」という。)の施行の際現に国が行つている土地改良事業につきその工事の一部が完了した場合において、当該土地改良事業につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金(第52条の2第7項の規定によりその支払期間の始期が定められるものに限る。)のうちその完了した工事(法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第2項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とするものに限る。)に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該土地改良事業が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該工事の一部が完了した年度の翌年度以後の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、農林水産大臣は、あらかじめ、当該都道府県の同意を得なければならない。
27 都道府県は、当分の間、第53条第2項の規定にかかわらず、平成元年改正令の施行の際現に国が行つている土地改良事業につきその工事の一部が完了した場合において、当該土地改良事業につき法第90条第2項の規定により当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する負担金のうちその完了した工事(法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第2項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とするものに限る。)に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該土地改良事業が完了する以前に徴収することが適当であると認めるときは、当該工事のー部が完了した年度以後の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、都道府県は、あらかじめ、当該負担金の部分の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
28 都道府県は、当分の間、第53条の4第2項において準用する第53条第2項の規定にかかわらず、平成元年改正令の施行の際現に国が行つている土地改良事業につきその工事の一部が完了した場合において、当該土地改良事業につき法第90条第5項の規定により市町村に負担させる負担金のうちその完了した工事(法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第2項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とするものに限る。)に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該土地改良事業が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該工事の一部が完了した年度以後の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、都道府県は、あらかじめ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とするすべての市町村の同意(これらの市町村の議会の議決を経たものに限る。)を得なければならない。
29 前項の市町村が法第90条第6項の規定により負担金を徴収する場合における第53条の6第2項の規定の適用については、同項中「第53条」とあるのは、「第53条及び附則第27項」とする。

附則第32項中
「附則第8項」を「附則第7項」に改め、
同項を附則第30項とする。

附則第33項中
「附則第8項」を「附則第7項」に、
「附則第32項」を「附則第30項」に改め、
同項を附則第31項とし、
同項の次に次の2項を加える。
32 平成元年改正令の施行の際現に法第87条の2第1項の規定により国が行つている同項第2号の事業で、鳥取県米子市及び境港市並びに島根県松江市、安来市、八束郡美保関町、同郡東出雲町及び同郡八束町の地先の湖面をその施行に係る地域とするもの(次項において「国営中海土地改良事業」という。)につき法第90条第1項の規定により鳥取県及び島根県に負担させる負担金については、当分の間、第52条の2第5項及び第8項の規定にかかわらず、これを、平成元年3月31日までに当該事業に要した費用の額に応ずる負担金の部分(以下この項において「平成元年度前負担金」という。)と、平成元年4月1日以後に当該事業に要する費用の額に応ずる負担金の部分(以下この項において「平成元年度以後負担金」という。)とに区分し、その区分に応じ、平成元年度以後負担金については次に掲げる方法により、平成元年度前負担金については同条第5項及び第8項の規定の例により支払わせるものとする。
1.湖水の淡水化のため必要な施設の維持及び保存に要する費用の額に応ずる負担金の部分については、当該費用が支出される各年度に支払う方法
2.前号に規定する負担金以外の負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を25年、据置期間を3年、利率を年5分、支払期間の始期を法第94条の8第5項(法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は鳥取県若しくは島根県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
33 国営中海土地改良事業についての第53条の2第1項(第53条の5において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第53条の2第1項中「定める率」とあるのは、「定める率(附則第32項に規定する平成元年度以後負担金にあつては、年5分)」とする。

別表第1の二の項の(二)中
「四の項の(一)」を「四の項の(二)」に改め、
同表の四の項中
(四)を(五)とし、
(三)を(四)とし、
(二)を(三)とし、
(一)を(二)とし、
(二)の前に次のように加える。
(一)第50条第1項第1号の2に掲げる事業のうち決壊するおそれがあるため池の補強であつて、農林水産大臣がその要する費用の額等を勘案して定める基準に該当するもの又は農林水産大臣が地震によりため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域において行うものに要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。)

別表第1の五の項の(二)中
「三の項の(一)」の下に「及び四の項の(一)」を加え、
同項の(六)中
「四の項の(二)」を「四の項の(三)」に改め、
同項の(十三)中
「第50条第1項第8号の3」を「第50条第1項第11号」に改め、
同項の(十三)を同項の(十四)とし、
同項の(十二)中
「第50条第1項第8号の2」を「第50条第1項第10号」に改め、
同項の(十二)を同項の(十三)とし、
同項の(十一)を同項の(十二)とし、
同項の(十)の次に次のように加える。
(十一)第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十)に掲げるものを除く。)

別表第1の六の項の(五)中
「及び」の下に「(十一)並びに」を加える。

別表第2中
「第9号」を「第12号」に改める。

別表第5の四の項中
(四)を(五)とし、
(三)を(四)とし、
(二)を(三)とし、
(一)を(二)とし、
(二)の前に次のように加える。
(一)老朽用排水施設等整備事業のうち決壊するおそれがあるため池の補強であつて、農林水産大臣がその要する費用の額等を勘案して定める基準に該当するもの又は農林水産大臣が地震によりため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域において行うものに要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。)

別表第5の五の項の(一)中
「三の項の(一)」の下に「及び四の項の(一)」を加え、
同項の(五)中
「四の項の(二)を「四の項の(三)」に改め、
同項の(六)中
「四の項の(三)」を「四の項の(四)」に改め、
同表の六の項の(一)中
「四の項の(四)」を「四の項の(一)及び(五)」に改め、
同項の(四)中
「四の項の(四)」を「四の項の(五)」に改める。

別表第7中
「附則第10項」を「附則第9項」に改め、
同表の五の項の(一)、(三)及び(十)中
「同項第8号の3」を「同項第11号」に改め、
同項の(十一)中
「第50条第1項第8号の3」を「第50条第1項第11号」に改め、
同表の六の項中
(九)を(十)とし、
(八)を(九)とし、
(七)を(八)とし、
(六)を(七)とし、
(五)を(六)とし、
(四)を(五)とし、
(三)を(四)とし、
(二)を(三)とし、
(一)の次に次のように加える。
(二)第50条第1項第1号の2に掲げる事業のうち決壊するおそれがあるため池の補強であつて、農林水産大臣がその要する費用の額等を勘案して定める基準に該当するもの又は農林水産大臣が地震によりため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域において行うものに要する事業費(五の項の(二)に掲げるものを除く。)

別表第7の六の項の(十)の次に次のように加える。
(十一)第50条第1項第9号に掲げる事業に要する事業費

別表第7の七の項の(二)中
「五の項の(二)」の下に「及び六の項の(二)」を加え、
同項の(三)中
「六の項の(二)」を「六の項の(三)」に改め、
同項の(六)中
「六の項の(三)」を「六の項の(四)」に改め、
同項の(九)中
「六の項の(九)」を「六の項の(十)」に改め、
同表の八の項の(二)中
「六の項の(六)及び(七)」を「六の項の(七)及び(八)」に改める。

別表第8中
「附則第10項」を「附則第9項」に改め、
同表の四の項の(一)中
「この項の(二)」の下に「及び(三)」を加え、
同項中
(六)を(七)とし、
(五)を(六)とし、
(四)を(五)とし、
(三)を(四)とし、
(二)の次に次のように加える。
(三)老朽用排水施設等整備事業のうち決壊するおそれがあるため池の補強であつて、農林水産大臣がその要する費用の額等を勘案して定める基準に該当するもの又は農林水産大臣が地震によりため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域において行うものに要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。)

別表第8の五の項の(一)中
「四の項の(一)及び(二)」を「四の項の(一)から(三)まで」に改め、
同項の(二)中
「三の項の(一)」の下に「及び四の項の(三)」を加え、
同項の(三)中
「四の項の(三)」を「四の項の(四)」に改め、
同項の(六)中
「四の項の(四)」を「四の項の(五)」に改める。

別表第9中
「附則第10項」を「附則第9項」に改め、
同表の三の項の(一)及び(二)中
「同項第8号の3」を「同項第11号」に改め、
同項の(四)中
「第50条第1項第8号の3」を「第50条第1項第11号」に改める。

別表第10から別表第12までの規定中
「附則第10項」を「附則第9項」に改める。

別表第13中
「附則第10項」を「附則第9項」に改め、
同表の四の項の(一)及び(三)中
「同項第8号の3」を「同項第11号」に改め、
同項の(六)中
「第50条第1項第8号の3」を「第50条第1項第11号」に改める。

別表第14及び別表第15中
「附則第10項」を「附則第9項」に改める。

別表第16中
「附則第10項」を「附則第9項」に改め、
同表の六の項の(五)中
「第50条第1項第8号の3」を「第50条第1項第11号」に改める。

別表第17中
「附則第10項」を「附則第9項」に改める。

別表第18中
「附則第12項」を「附則第13項」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第49条第1項第2号の2から第2号の5までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第49条第1項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により国が行うべきことを申請することができる。
 前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第52条第1項及び第2項、第52条の2第1項及び第3項、第53条第1項及び第2項並びに第53条の4第1項並びに旧令附則第3項、第19項及び第24項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 第1項の規定により国が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条第1項及び第2項並びに旧令附則第3項の規定の平成3年度及び平成4年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧令第52条第1項第1号の2100分の35100分の40
100分の253分の1
旧令第52条第1項第1号の3100分の40100分の45
旧令第52条第1項第1号の4100分の45100分の50
100分の253分の1
旧令第52条第2項第1号の2100分の35100分の40
100分の26100分の34
旧令第52条第2項第1号の3100分の42100分の47
旧令第52条第2項第1号の4100分の45100分の50
100分の26100分の34
旧令附則第3項の表の下欄100分の30100分の35
100分の20100分の30
100分の15100分の25
100分の10100分の20
100分の40100分の45
100分の45100分の50
100分の21100分の31
100分の31100分の36
100分の16100分の26
100分の11100分の21
《追加》平3政097
《改正》平5政093
 第1項の規定により国が行う土地改良事業についての第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条第1項及び担令附則第3項の規定の平成5年度以降の年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
旧令第52条第1項第1号の2100分の35100分の40
100分の25100分の30
旧令附則第3項の表第52条第1項第1号の3の項の下欄100分の30100分の25
100分の15100分の20
100分の10100分の15
100分の20100分の25
旧令附則第3項の表第52条第1項第1号の4の項の下欄100分の40100分の55
100分の20100分の25
《追加》平5政093
 第1項の規定により国が行う土地改良事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれるものにつき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条第1項又は第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1.国の消費税等相当額
2.当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、旧令第52条第1項又は第2項の規定の例により算定される負担金の額
《追加》平2政239
《改正》平3政097
《改正》平9政017
 前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、それぞれ、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条の2第1項若しくは第3項、第53条第1項又は第53条の4第1項の規定にかかわらず、農林産大臣が別に定める。
1.法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金
2.法第90条第2項の規定により都道府県が徴収する負担金
3.法第90条第5項の規定により市町村に負担させる負担金
《追加》平2政239
《改正》平3政322
《改正》平9政017
 第1項の規定により国が行う土地改良事業に係る次に掲げる負担金であって平成4年4月1日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、それぞれ、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条の2第1項若しくは第3項又は第53条の4第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
1.法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金
2.法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金
《追加》平3政322
《改正》平9政017
 第1項の規定により国が行う土地改良事業のうち土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号。以下「平成5年改正令」という。)の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)につき法第90条第2項の規定により当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第53条第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1.旧令第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種特定工事及びロに掲げる第2種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下「第1種特定工事等」という。)が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から旧令第52条第5項の特定事業費額に係る当該負担金(当該第1種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(次条第10項第1号において「第1種特定工事等事業費額」という。)に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種特定工事(当該特定工事のうちロに掲げる第2種特定工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種特定工事(当該特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
ハ 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下同じ。)
2.第1項の規定により国が行う土地改良事業のうち平成5年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種工事(当該土地改良事業の工事(旧令第50条の3第5項の特定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
《追加》平5政338
 
第3条 次に掲げる規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請又は法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(前条第1項に規定するものを除く。)について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業(以下この条において「平成元年経過措置対象事業」という。)については、なお従前の例による。
1.新令第52条第1項及び第2項、第52条の2第1項、第3項及び第7項、第53条第1項及び第2項並びに第53条の4第1項及び第2項並びに新令附則第5項、第6項、第20項及び第22項
2.附則第6条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令(昭和47年政令第307号)附則第5項
3.附則第7条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)附則第7項、第14項及び第15項
《改正》平2政239
 平成3年度及び平成4年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10100分の20
100分の11100分の21
100分の15100分の25
100分の16100分の26
100分の20100分の30
100分の21100分の31
100分の253分の1
100分の26100分の34
100分の30100分の35
100分の31100分の36
100分の35100分の40
100分の40100分の45
100分の42100分の47
100分の45100分の50
《追加》平3政097
《改正》平5政093
 平成5年度以降の年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10100分の15
100分の15100分の20
100分の20100分の25(農林水産大臣が指定する事実にあっては、3分の1)
100分の25100分の30
100分の26100分の30
100分の30100分の35(農林水産大臣が指定する事実にあっては、100分の30又は100分の25)
100分の31100分の30
100分の35100分の40(農林水産大臣が指定する事実にあっては、3分の1)
100分の373分の1
100分の40100分の55(農林水産大臣が指定する事実にあっては、3分の1)
100分の423分の1
100分の45100分の60(農林水産大臣が指定する事実にあっては、100分の55又は100分の50)
100分の50100分の45
《追加》平5政093
 平成元年経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国の消費税等相当額が含まれるものにつき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前3項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1.国の消費税等相当額
2.当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、前2項の規定により算定される負担金の額
《追加》平2政239
《改正》平3政097
《改正》平5政093
《改正》平9政017
 前項に規定する土地改良事業に係る前条第6項に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
《追加》平2政239
《改正》平3政097
《改正》平5政093
《改正》平9政017
 平成元年経過措置対象事業に係る前条第7項に掲げる負担金であって平成4年4月1日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
《追加》平3政322
《改正》平5政093
《改正》平9政017
 平成元年経過措置対象事業のうち土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第239号)の施行の日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定小規模用水工事」という。)の追加に係るものに限る。以下「特定事業」という。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1.当該指定小規模用水工事に係る費用の額の100分の50に相当する額に、その額に対応する借入金についての当該特定事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
2.当該特定事業に要する費用の額から当該指定小規模用水工事に係る費用の額を控除して得た額を当該特定事業に要する費用の額とみなして、第1項の規定による従前の例により算定される負担金の額
《追加》平2政239
《改正》平5政093
 北海道の区域内において行う特定事業についての前項第1号の規定の適用については、平成4年度までの間、同号中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の52」あるのは「100分の47」とする。
《追加》平2政239
《改正》平5政093
 前項の規定の平成2年度から平成4年度までの各年度における適用については、同項中「100分の45」とあり、及び「100分の47」とあるのは、「100分の50」とする。
《追加》平2政239
《改正》平3政097
《改正》平5政093
10 平成元年経過措置対象事業のうち平成5年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。以下この項において「平成5年継続中経過措置対象事業」という。)につき法第90条第2項の規定により当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1.旧令第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、第1種特定工事等が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から旧令第52条第5項の特定事業費額に係る当該負担金(第1種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
2.平成5年継続中経過措置対象事業の工事の一部であって、当該工事の一部が完了した場合において新令附則第27項の規定により当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する負担金のうち当該完了した工事に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該平成5年継続中経過措置対象事業が完了する以前に徴収することが適当であると都道府県が認めるもの(次号において「認定工事」という。)のうち農業用用排水施設の新設又は変更に係るもの(以下この号において「認定施設工事」という。)が完了する以前において、イに掲げる第1種認定施設工事及びロに掲げる第2種認定施設工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第1種認定施設工事等」という。)が完了し、かつ、当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種認定施設工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種認定施設工事(当該認定施設工事のうちロに掲げる第2種認定施設工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種認定施設工事(当該認定施設工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
3.平成5年継続中経過措置対象事業が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種工事(当該平成5年継続中経過措置対象事業の工事(旧令第50条の3第5項の特定工事又は認定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該平成5年継続中経過措置対象事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
《追加》平5政338
11 次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第126条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
1.新令附則第9項、第16項、第21項及び第23項並びに新令別表第1、別表第5、別表第7及び別表第8
2.附則第7条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第7項から第9項まで、第11項及び第12項
3.附則第8条の規定による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和55年政令第156号)附則第3条第1項
《改正》平3政097
《改正》平5政093
12 平成3年度及び平成4年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
沖縄県及び奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)以外の区域100分の75100分の60
100分の70100分の60
3分の2100分の55
100分の65100分の55
100分の60100分の52
100分の55100分の50
沖縄県100分の90100分の85
奄美群島100分の90100分の80
100分の80100分の70
100分の75100分の65(農林水産大臣が指定する事業にあっては、3分の2)
100分の70100分の60(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の62.5)
100分の65100分の55(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の56.25)
100分の60100分の52
《追加》平3政097
《改正》平5政093
13 平成5年度以降の年度においては、静道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第11項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
北海道、沖縄県、奄美群島及び離島以外の区域3分の2100分の50
100分の65100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の60100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の55100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の40100分の40(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の45)
北海道100分の75100分の55(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の60)
100分の70100分の55
3分の2100分の50
100分の65100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の60100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の52又は100分の55)
100分の55100分の50
100分の40100分の40(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の45)
沖縄県100分の90100分の85
奄美群島100分の90100分の75
100分の80100分の70
100分の753分の2
100分の70100分の65
100分の65100分の55
100分の60100分の52
100分の50100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
離島100分の75100分の55(農林水産大臣が指定する事業にあっては、3分の2)
100分の70100分の55
100分の65100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55又は3分の2)
100分の60100分の52
100分の55100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の52又は3分の2)
100分の50100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、3分の2)
《追加》平5政093
《改正》平5政338
14 平成5年度以降の年度においては、旧令第77条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第11項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の40とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、100分の45とする。
《追加》平5政093
《改正》平5政338
15 施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が平成5年改正令による改正後の土地改良法施行令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第11項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
《追加》平5政338
(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第4条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)の一部を次のように改正する。
第36条中
「、第2号の3及び第2号の5」を削り、
「第8号の3」を「第11号」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第5条 沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。
別表第1土地改良の項中
「(三)に掲げるものを除く。)」を削り、
(二)から(五)までを削り、
(六)を(二)とし、
(七)を(三)とする。
(琵琶湖総合開発特別措置法施行令の一部改正)
第6条 琵琶湖総合開発特別措置法施行令の一部を次のように改正する。
附則第5項第3号中
「附則第18項から第27項」を「附則第20項から第23項」に改める。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正)
第7条 水源地域対策特別措置法施行令の一部を次のように改正する。
附則第7項第1号中
「附則第18項から第27項」を「附則第20項から第23項」に改める。

附則第8項の表土地改良法施行令附則第21項の項を次のように改める。
土地改良法施行令附則第21項「100分の50」と、「100分の55」と、
100分の52.5100分の60

附則第8項の表土地改良法施行令附則第22項の項を削る。

附則第9項の表以外の部分中
「附則第10項及び第11項」を「附則第9項、第10項、第12項及び第16項」に、
「昭和61年度から平成2年度までの各年度」を「平成元年度及び平成2年度」に、
「附則第26項及び第27項」を「附則第23項」に改め、
同項の表中
附則第10項の表100分の60100分の55
附則第11項100分の50(北海道又は離島の区域内において行う場合にあつては、100分の55)100分の50
」を「
附則第9項の表100分の60100分の55
附則第10項100分の50(北海道又は離島の区域内において行う場合にあつては、100分の55)100分の50
附則第12項100分の60100分の55
附則第16項100分の55(農村基盤整備計画に即して行う事業に要する費用の総額に占める一の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するもの以外のものにあつては、100分の50)100分の50
」に改める。

附則第11項の表土地改良法施行令附則第22項の項を次のように改める。
土地改良法施行令附則第21項「100分の50」と、「100分の52」と、
100分の52.5100分の55

附則第12項の表以外の部分中
「附則第10項及び第11項」を「附則第9項、第10項、第12項及び第16項」に、
「昭和62年度から平成2年度までの各年度」を「平成元年度及び平成2年度」に、
「附則第27項」を「附則第23項」に改め、
同項の表中
附則第10項の表100分の60100分の52
附則第11項100分の50(北海道又は離島の区域内において行う場合にあつては、100分の55)100分の50
」を「
附則第9項の表100分の60100分の52
附則第10項100分の50(北海道又は離島の区域内において行う場合にあつては、100分の55)100分の50
附則第12項100分の60100分の52
附則第16項100分の55(農村基盤整備計画に即して行う事業に要する費用の総額に占める一の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するもの以外のものにあつては、100分の50)100分の50
」に改める。

附則第14項の表以外の部分中
「昭和62年度から平成2年度までの各年度」を「平成元年度及び平成2年度」に、
「附則第19項」を「附則第20項」に改め、
同項の表を次のように改める。
第52条第1項第1号100分の40100分の45
100分の253分の1
第52条第1項第1号の2100分の40100分の45
第52条第1項第1号の4100分の40100分の45
第52条第1項第1号の5100分の35100分の40
第52条第1項第2号の3100分の35100分の40
第52条第1項第4号100分の253分の1
第52条第1項第5号100分の35100分の40
100分の30100分の35
第52条第2項第1号100分の42100分の47
100分の26100分の34

附則第15項を次のように改める。
15 法附則第8項又は第9項に規定する整備事業についての土地改良法施行令附則第5項の規定の平成元年度及び平成2年度における適用については、同令附則第22項の規定にかかわらず、同令附則第5項の表の下欄中の字句で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
100分の30100分の35
100分の20100分の30
100分の15100分の25
100分の10100分の20
100分の45100分の50
100分の35100分の40
100分の32.5100分の40
3分の1100分の40
100分の253分の1
100分の31100分の36
100分の21100分の31
100分の16100分の26
100分の11100分の21
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第8条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の一部を次のように改正する。
附則第3条第1項第1号中
「附則第25項から第27項まで」を「附則第23項」に改める。

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