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簡易生命保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成元・7・4・政令212号  


内閣は、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成元年法律第37号)附則本文の規定に基づき、この政令を制定する。
簡易生命保険法の一部を改正する法律(附則ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行期日は、平成元年9月1日とする。

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