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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成元・6・30・政令207号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第45条の2第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第25条の18第7項中
「、第57条の5」を削る。

第28条の11第3項から第5項までの規定中
「第45条の2第2項」を「第45条の2第2項の表の第1号の中欄」に改め、
同条第6項中
「第45条の2第2項」を「第45条の2第2項の表の第1号の下欄」に改め、
同条第7項中
「前項」を「第6項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
 法第45条の2第2項の表の第2号の中欄に規定する政令で定める機械及び装置並びに器具及び備品は、同号の上欄に規定する特定民間施設の機能の発揮に著しく資するものとして大蔵大臣が指定するものとする。

第28条の11に次の1項を加える。
 大蔵大臣は、第7項の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。

第39条の8第2項中
「第65条の10第1項第2号」を「第65条の10第1項第3号」に改める。

第39条の14第1項第1号中
「、第57条の5」を削り、
「第57条の8」を「第57条の7」に改め、
同条第7項中
「、第57条の5」を削る。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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