13 法附則第31条の2第7項に規定する特定民間施設のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす特定民間施設のうち事務所その他当該特定民間施設の本来の機能の発揮に直接寄与するものと認められない施設として自治省令で定める施設以外のもの(第15項において「対象施設」という。)とする。
1.当該特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額(土地又は土地の上に存ずる権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除いた額とする。)が認定計画(民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号。次項において「特定民間施設整備法」という。)第9条に規定する認定計画をいう。)において10億円以上とされているものであること。
2.当該特定民間施設が、次に掲げる法人のいずれかに該当する法人により取得され、若しくは建設され、又は運営されるものであること。
イ その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の3分の1を超える数又は金額が法人税法別表第1第1号に掲げる法人により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
ロ その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の1以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(イに掲げる法人を除く。)
14 法附則第31条の2第7項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する家屋が含まれる特定民間施設に係る特定民間施設整備法第3条第1項に規定する基本方針に定められた事項を勘案して当該家屋の規模、構造及び機能について自治大臣が定める要件とする。
15 特定民間施設に係る家屋につき特定民間施設に含まれない部分がある場合には、当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本項において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該特定民間施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上である家屋に限り、当該家屋(対象施設の用に供される部分に限る。)につき法附則第31条の2第7項の規定の適用があるものとする。
16 自治大臣は、第14項の用件を定めたときは、これを告示するものとする。