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通商産業省組織令の一部を改正する政令

  平成元・6・30・政令201号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項並びに第19条第3項並びに通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第12条及び第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。

第3条の2の次に次の1条を加える。
第3条の3 大蔵官房に技術総括審議官1人を置く。
 技術総括審議官は、命を受けて、通商産業省の所管行政に関する重要事項のうち技術に関するものの企画立案に参画し、及び通商産業省の所管行政に関する重要事項のうち技術に関するものの総合調整に関する事務を総括整理する。

第4条第1項中
「7人」を「6人」に改める。

第9条第6号中
「機械情報産業局」を「基礎産業局及び機械情報産業局」に改める。

第11条に次の1号を加える。
11.通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に係るものを総括すること。

第44条を次のように改める。
(長期貿易保険課)
第44条 長期貿易保険課においては、次の事務をつかさどる。
1.輸出代金保険、為替変動保険、輸出保証保険、海外投資保険,貿易保険法施行令(昭和28年政令第141号)第5条の貨物の輸出に係る普通輸出保険及び同条の貨物に係る仲介貿易保険並びに貿易保険法の規定に基づく再保険(これらの貿易保険及びこれらの貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険責任に係るものに限る。)に関すること。
2.多数国間投資保証機関に関する事務のうち通商産業省の所掌に係るものに関すること。

第67条第8号を次のように改める。
8.生物化学産業課

第72条第2号を次のように改める。
2.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の施行に関すること。

第73条第5号中
「(石灰窒素を除く。)」を削り、
同条第6号中
「(化学肥料課の所掌に属するものを除く。)」を削り、
同条中
第7号を削り、
第8号を第7号とし、
第9号を第8号とし、
同号の次に次の6号を加える。
9.化学肥料の輸出の承認及び事後審査を行うこと。
10.化学肥料の輸出に関する輸出入取引法の施行に関すること。
11.尿素、硫酸アンモニア、石灰窒素その他窒素質化学肥料に関すること。
12.硫酸、りん酸肥料、カリ肥料及び石灰類に関すること。
13.第9号から前号までに掲げるもののほか、化学肥料に関すること。
14.アンモニア系製品に関すること。

第74条第5号中
「触媒」の下に「(有機触媒を除く。)」を加え、
同条中
第11号を削り、
第12号を第11号とし、
第13号を第12号とし、
第14号を第13号とし、
同条第15号中
「香料、化粧品及び」を削り、
同号を同条第14号とし、
同条第16号を第15号とし、
第17号を第16号とし、
第18号及び第19号を削り、
同条第20号中
「ほか、」の下に「生物化学の知見を利用して製造される化学工業品以外の」を加え、
同号を同条第17号とする。

第75条を次のように改める。
(生物化学産業課)
第75条 生物化学産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.発酵工業品(その誘導品を含む。)その他生物化学の知見を利用して製造される科学工業品(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
2.有機触媒に関すること。
3.硬化油、脂肪酸、グリセリンその他油脂製品に関すること。
4.有機酸に関すること。
5.せっけん、香料及び化粧品に関すること。
6.試薬に関すること。
7.通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物科学の知見の利用に係るものを総括すること。

第119条第1項の表名称の欄中
「札幌通商産業局」を「北海道通商産業局」に、
「仙台通商産業局」を「東北通商産業局」に、
「東京通商産業局」を「関東通商産業局」に、
「名古屋通商産業局」を「中部通商産業局」に、
「大阪通商産業局」を「近畿通商産業局」に、
「広島通商産業局」を「中国通商産業局」に、
「福岡通商産業局」を「九州通商産業局」に改め、
同条第2項中
「福岡通商産業局」を「九州通商産業局」に改め、
同条3項中
「東京通商産業局」を「関東通商産業局」に改める。

第120条第1項第1号を次のように改める。
1.総務企画部

第120条第1項第3号を次のように改める。
3.資源部

第120条第2項中
「札幌通商産業局」を「北海道通商産業局」に、
「大阪通商産業局」を「近畿通商産業局」に、
「福岡通商産業局」を「九州通商産業局」に改める。

第121条第1項の表第1号中
「札幌鉱山保安監督局」を「北海道鉱山保安監督局」に、
「札幌通商産業局」を「北海道通商産業局」に改め、
同表第2号中
「仙台通商産業局」を「東北通商産業局」に、
「東京通商産業局」を「関東通商産業局」に改め、
同表第3号中
「名古屋通商産業局」を「中部通商産業局」に、
「大阪通商産業局」を「近畿通商産業局」に改め、
同表第4号中
「広島通商産業局」を「中国通商産業局」に改め、
同表第5号中
「福岡鉱山保安監督局」を「九州鉱山保安監督局」に、
「福岡通商産業局」を「九州通商産業局」に改め、
同条第3項の表第1号中
「仙台通商産業局及び東京通商産業局」を「東北通商産業局及び関東通商産業局」に改め、
同表第2号中
「名古屋通商産業局及び大阪通商産業局」を「中部通商産業局及び近畿通商産業局」に改め、
同表第3号中
「広島通商産業局」を「中国通商産業局」に改める。

第180条中
「5課」を「6課」に改め、
第1号及び第2号を次のように改める。
1.方式審査第1課
2.方式審査第2課

第180条中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.出願課

第181条の見出しを
「(方式審査第1課)」に改め、
同条中
「出願第1課」を「方式審査第1課」に改め、
第5号及び、第6号を削り、
第7号を第5号とする。

第182条の見出しを
「(方式審査第2課)」に改め、
同条中
「出願第2課」を「方式審査第2課」に改め、
同条第1号中
「接受及び」を削り、
同条第4号を削り、
同条の次に次の1条を加える。
(出願課)
第182条の2 出願においては、次の事務をつかさどる。
1.工業所有権に関する出願書類(国際出願に関するものを除く。)の接受を行うこと。
2.工業所有権に関する書類の閲覧をさせること。
3.工業所有権に関する証明及び謄本又は抄本に関すること。
4.特許料納付書及び登録料納付書の接受を行うこと。
5.原簿の閲覧及び謄写に関すること。
6.審判及び判定に関する書類及び物件の接受を行うこと。

第183条第3号中
「こと。」の下に「(出願課の所掌に属することを除く。)」を加え、
同条第4号を削り、
同条第5号中
「前各号」を「前3号」に改め、
同号を同条第4号とする。

第192条中
「9人」を「8人」に改める。

第197条第1号中
「接受及び」を削る。

附則第2項中
「昭和66年11月12日」を「平成3年11月12日」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
(鉱業登録令の一部改正)
 鉱業登録令(昭和26年政令第15号)の一部を次のように改正する。
第46条の2中
「東京通商産業局長」を「関東通商産業局長」に、
「仙台通商産業局長」を「東北通商産業局長」に改める。

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