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放送法及び電波法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成元・6・28・政令196号  


内閣は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第55号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(放送法施行令の一部改正)
第1条 放送法施行令(昭和25年政令第163号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「第53条の2」を「第53条の8」に改める。
(電波法による旅費等の額を定める政令の一部改正)
第2条 電波法による旅費等の額を定める政令(昭和25年政令第173号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第53条の6」を「第53条の13」に改める。
(所得税法施行令の一部改正)
第3条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第217条第1項第2号中
ホをへとし、
ニの次に次のように加える。
ホ 放送法(昭和25年法律第132号)第53条第1項(指定)に規定する放送番組センター
(法人税法施行令の一部改正)
第4条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第77条第1項第2号中
ホをへとし、
ニの次に次のように加える。
ホ 放送法(昭和25年法律第132号)第53条第1項(指定)に規定する放送番組センター

第83条の2第2号中
「(昭和25年法律第132号)」を削る。
(郵政省組織令の一部改正)
第5条 郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第84条に次の1号を加える。
5.放送法(昭和25年法律第132号)第53条第1項の放送番組センターに関すること。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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