肥料価格安定臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
平成元・6・28・政令190号
内閣は、肥料価格安定臨時措置法(昭和39年法律第138号)の廃止に伴い、及び国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(肥料価格安定臨時措置法施行令の廃止)
第1条
肥料価格安定臨時措置法施行令(昭和39年政令第251号)は、廃止する。
(農林水産省組織令の一部改正)
第2条
農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第7条第6号中
「で第11号に掲げるもの以外のもの」を削り、
同条第11号を次のように改める。
11.削除
(通商産業省組織令の一部改正)
第3条
通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第11条中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
第6号の2を第6号とする。
附 則
この政令は、平成元年6月30日から施行する。