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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成元・6・28・政令189号  


内閣は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第2条第2項第2号及び附則第14条第1項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第275号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中
「運動場」の下に「、墓園」を加える。

附則第2条に次の1項を加える。
 法附則第14条第1項第3号の政令で定める事業は、前項第4号から第8号までに掲げる事業であつて建設大臣の定める基準に該当するものとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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