(債券借換損失引当金)
第16条 公庫は、当該事業年度において、発行済みの公営企業債券の借換えにより収益が生じたときは、その資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における合計額の1000分の25に相当する額に達するまで、事業年度ごとに主務大臣の承認を受けた額を債券借換損失引当金として積み立てなければならない。
2 前項の債券借換損失引当金は、発行済みの公営企業債券の借換えにより生じた損失の補てんに充てる場合のほか、取り崩してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 前2項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、主務大臣が定める。