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公営企業金融公庫法施行令の一部を改正する政令

  平成元・6・14・政令171号  


内閣は、公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)第29条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
公営企業金融公庫法施行令(昭和32年政令第79号)の一部を次のように改正する。

第15条の次に次の1条を加える。
(債券借換損失引当金)
第16条 公庫は、当該事業年度において、発行済みの公営企業債券の借換えにより収益が生じたときは、その資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における合計額の1000分の25に相当する額に達するまで、事業年度ごとに主務大臣の承認を受けた額を債券借換損失引当金として積み立てなければならない。
 前項の債券借換損失引当金は、発行済みの公営企業債券の借換えにより生じた損失の補てんに充てる場合のほか、取り崩してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 前2項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、主務大臣が定める。
附 則
(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公営企業金融公庫法施行令第16条の規定は、平成元年度の事業年度から適用する。
(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正)
 公庫の国庫納付金に関する政令(昭和26年政令第162号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項第3号中
「組み入れた金額があるとき」を「組み入れた金額があるとき又は公営企業金融公庫法施行令(昭和32年政令第79号)第16条第1項の規定により当該事業年度において債券借換損失引当金として積み立てた金額があるとき」に、
「同条第3項ただし書」を「同法第28条の4第3項ただし書」に、
「取りくずした金額があるとき」を「取り崩した金額があるとき又は同令第16条第2項の規定により当該事業年度において債券借換損失引当金を取り崩した金額があるとき」に改める。

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