国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令
平成元・6・1・政令165号
内閣は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2に次の1号を加える。
138.社会保険診療報酬支払基金
附 則
この政令は、公布の日から施行する。