第3条の2の2中
「次条」を「第3条の2の4」に改める。
第3条の2の4第1項から第3項までの規定中
「54,000円」を「57,000円」に改め、
同条第4項中
「30,000円」を「31,800円」に改め、
同条第6項中
「54,000円」を「57,000円」に、
「30,000円」を「33,000円」に改め、
同条第7項中
「「54,000円」とあるのは「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは「31,800円」」に、
「「54,000円」とあるのは、「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは、「33,000円」」に、
「「54,000円」及び「30,000円」とあるのは、「21,000円」」を「「57,000円」とあるのは「22,200円」と、「30,000円」とあるのは「21,000円」」に改める。