houko.com 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

  平成元・5・31・政令161号  


内閣は、健康保険法(大正11年法律第70号)第59条ノ4ノ2第2項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第31条ノ3第2項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第2項、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第60条の2第2項及び第124条の2第1項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第62条の2第2項並びに防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第22条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の一部改正)
第1条 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)の一部を次のように改正する。
第79条第1項から第3項までの規定中
「54,000円」を「57,000円」に改め、
同条第4項中
「30,000円」を「31,800円」に改め、
同条第6項中
「54,000円」を「57,000円」に、
「30,000円」を「33,000円」に改め、
同条第7項中
「「54,000円」とあるのは「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは「31,800円」」に、
「「54,000円」とあるのは、「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは、「33,000円」」に、
「54,000円」及び「30,000円」とあるのは、「21,000円」」を「「57,000円」とあるのは「22,200円」と、「30,000円」とあるのは「21,000円」」に改める。
(船員保険法施行令の一部改正)
第2条 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部を次のように改正する。
第3条の2の2中
「次条」を「第3条の2の4」に改める。

第3条の2の4第1項から第3項までの規定中
「54,000円」を「57,000円」に改め、
同条第4項中
「30,000円」を「31,800円」に改め、
同条第6項中
「54,000円」を「57,000円」に、
「30,000円」を「33,000円」に改め、
同条第7項中
「「54,000円」とあるのは「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは「31,800円」」に、
「「54,000円」とあるのは、「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは、「33,000円」」に、
「「54,000円」及び「30,000円」とあるのは、「21,000円」」を「「57,000円」とあるのは「22,200円」と、「30,000円」とあるのは「21,000円」」に改める。
(国民健康保険法施行令の一部改正)
第3条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部を次のように改正する。
第29条の2第1項、第3項及び第4項中
「54,000円」を「57,000円」に改め、
同条第6項中
「54,000円」を「57,000円」に、
「30,000円」を「33,000円」に改め、
同条第7項中
「「54,000円」とあるのは「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは「31,800円」」に、
「「54,000円」とあるのは、「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは、「33,000円」」に、
「「54,000円」及び「30,000円」とあるのは、「21,000円」」を「「57,000円」とあるのは「22,200円」と、「30,000円」とあるのは「21,000円」」に改める。
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第4条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第11条の3の2第1項から第3項までの規定中
「54,000円」を「57,000円」に改め、
同条第4項中
「30,000円」を「31,800円」に改め、
同条第6項中
「54,000円」を「57,000円」に、
「30,000円」を「33,000円」に改め、
同条第7項中
「「54,000円」とあるのは「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは「31,800円」」に、
「「30,000円」とあるのは「21,000円」とする」を「「33,000円」とあるのは「22,200円」とする」に改める。

第43条第4号中
「国立劇場」の下に「、社会保険診療報酬支払基金」を加える。

附則第6条中
「昭和65年6月30日」を「平成2年6月30日」に改める。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第5条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第23条の3第1項から第3項までの規定中
「54,000円」を「57,000円」に改め、
同条第4項中
「30,000円」を「31,800円」に改め、
同条第6項中
「54,000円」を「57,000円」に、
「30,000円」を「33,000円」に改め、
同条第7項中
「「54,000円」とあるのは「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは「31,800円」」に、
「「30,000円」とあるのは「21,000円」とする」を「「33,000円」とあるのは「22,200円」とする」に改める。

附則第11条の2中
「昭和65年6月30日」を「平成2年6月30日」に改める。

附則第30条の2の4中
「昭和65年11月30日」を「平成2年11月30日」に改める。

附則第30条の10の表施行法第10条第3項の項中
「昭和65年11月19日」を「平成2年11月19日」に改める。

附則第72条の5第1項及び第6項中
「昭和68年5月14日」を「平成5年5月14日」に改める。
(防衛庁職員給与法施行令の一部改正)
第6条 防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
第17条の6第1項から第3項までの規定中
「54,000円」を「57,000円」に改め、
同条第4項中
「30,000円」を「31,800円」に改め、
同条第6項中
「54,000円」を「57,000円」に、
「30,000円」を「33,000円」に改め、
同条第7項中
「「54,000円」とあるのは「30,000円」」を「「57,000円」とあるのは「31,800円」」に、
「「30,000円」とあるのは「21,000円」とする」を「「33,000円」とあるのは「22,200円」とする」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
 
 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

houko.com