公衆衛生修学資金貸与法施行令の一部を改正する政令
平成元・5・29・政令154号
内閣は、公衆衛生修学資金貸与法(昭和32年法律第65号)第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
公衆衛生修学資金貸与法施行令(昭和32年政令第74号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「35,000円」を「38,000円」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成元年4月分以後の公衆衛生修学資金について適用する。