自衛隊法施行令の一部を改正する政令
平成元・5・29・政令132号
内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条及び第98条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。
第30条の6第2項中
「空将補又は」を削る。
第31条中
「、航空総隊司令官及び飛行教育団司令」を「及び航空総隊司令官」に改める。
第120条の5中
「35,000円」を「38,000円」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第120条の5の規定は、平成元年4月分以後の学資金について適用する。