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関税法施行令の一部を改正する政令

  平成元・5・2・政令123号  


内閣は、関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第11号の規定に基づき、この政令を制定する。
関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。

別表第1中
兵 庫相 生
」を「
兵 庫相 生
和歌山新 宮
」に改める。
附 則

この政令は、平成元年5月13日から施行する。

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