旅券法施行令
《最初》
第1条(国に納付する手数料の納付の方法)
第2条(都道府県が徴収する手数料の額の標準)
第2条の2(直接外務大臣に申請する場合の手数料)
第3条(国外手数料)
第4条(都道府県が処理する事務)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(経過措置)
第3条(旅券の手数料の減額に関する政令等の廃止等)