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旅券法施行令

【目次】
  平成元・4・28・政令122号==
改正平成3・3・8・政令 22号−−(施行=平3年4月1日)
改正平成4・6・17・政令207号−−(施行=平4年11月1日)
改正平成6・9・19・政令303号−−(施行=平6年10月1日)
改正平成7・6・14・政令244号−−(施行=平7年11月1日)
改正平成11・11・25・政令382号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成12・6・7・政令306号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成17・12・28・政令393号−−(施行=平18年3月20日)


内閣は、旅券法(昭和26年法律第267号)第20条第1項、第2項第1号及び第5項並びに第21条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国に納付する手数料の納付の方法)
第1条 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受額証にはって納付するものとする。
《全改》平11政382
(都道府県が徴収する手数料の額の標準)
第2条 法第20条第2項の政令で定める頗は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
1.法第20条第1項第1号、第2号又は第3号の処分に係る手数料 2,000円
2.法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 300円
3.法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 200円
4.法第20条第1項第6号の処分に係る手数料 500円
《全改》平11政382
《改正》平17政393
(直接外務大臣に申請する場合の手数料)
第2条の2 法第20条第3項の政令で定める額は、前条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
《追加》平11政382
(国外手数料)
第3条 法第20条第4項に定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第114条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事館(法第3条第1項に規定する領事館をいう。以下同じ。)の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
1.法第20条第1項第1号の処分に係る手数料 15,900円以上16,100円以下
2.法第20条第1項第2号の処分に係る手数料 10,900円以上11,100円以下(処分の申請をする者が12歳未満であるときは、5,900円以上6,100円以下)
3.法第20条第1項第3号の処分に係る手数料 5,900円以上6,100円以下
4.法第20条第1項第4号の処分に係る手数料 1,500円以上1,700円以下
5.法第20条第1項第5号の処分に係る手数料 800円以上1,000円以下
6.法第20条第1項第6号又は第7号の処分に係る手数料 2,400円以上2,600円以下
《全改》平17政393
 前項に定める手数料については、領事館所在国の通貨をもって領事官(法第3条第1項に規定する領事官をいう。)に納付するものとする。
《全改》平17政393
(都道府県が処理する事務)
第4条 法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第21条の2の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第3条第1項ただし書(法第9条第3項、第10条第4項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。
1.法第5条の規定による旅券の発行に関する事務のうち、旅券の作成(法第7条に規定する旅券の電磁的方法による記録を含む。)
2.法第9条第1項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、旅券への渡航先の追加記載
3.法第10条第1項ただし書に規定する記載事項の訂正
4.法第10条第3項に規定する旅券の発行及び記載事項の訂正(記載事項に変更を生じた場合の発行及び訂正にあっては、法第6条第2項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行及び訂正に限る。)に関する事務のうち、旅券の作成及び記載事項の訂正
5.法第12条第1項に規定する査証欄の増補
6.法第14条及び第19条第4項に規定する書面の交付
《改正》平3政022
《改正》平6政303
《改正》平7政244
《改正》平11政382
《改正》平17政393
 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
《追加》平11政382
 第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政382
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年6月1日から施行する。ただし、第4条並びに附則第3条第2項及び第3項の規定は、旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法の施行の日の前日までの間(改正法附則第3条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間)における第2条の規定の適用については、同条第1号中「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」とあるのは「数次往復用の一般旅券」と、同条第2号中「渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が5年未満の一般旅券又は一往復用の一般旅券」とあるのは「一般旅券(数次往復用のものを除く。)」と、同条第7号中「査証欄」とあるのは「合冊又は査証欄」とする。
(旅券の手数料の減額に関する政令等の廃止等)
第3条 旅券の手数料の減額に関する政令(昭和27年政令第452号)は、廃止する。
 一般旅券についての事務の委任に関する政令(昭和45年政令第282号)は、廃止する。
 改正法附則第3条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、前項の規定による廃止前の一般旅券についての事務の委任に関する政令の規定は、同項の規定の施行後も、なおその効力を有する。

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